未成年でも年金加入義務⁉知らないと危険な雇用の注意点
御社に未成年の従業員はいますか?
あるいは、未成年の従業員を雇う予定や可能性はありますか?
どこも売り手市場となった昨今、特にアルバイトなどでは若い力を雇う幅を広げようと考えている企業も多いのではないでしょうか。
しかし、未成年の従業員は短期のアルバイトであっても保護者からの同意が必要であったり、22時以降の勤務が禁止されたりと、成人している従業員とは何かと扱いが変わってしまいます。
既に結婚している未成年はどこまで成人と同様の扱いが必要とされるのか、未成年であっても正社員やフルタイムで勤務する従業員は社会保険に加入させる必要があるのか、きちんと答えられますか。
今回はそんな未成年の雇用に関しての注意点についてまとめました。
目次
1. 労働条件
労働条件に関しては労働基準法に規定がございます。
未成年者は特に雇用条件や労働条件に関して、成人に対するそれとは異なる条件が規定されていることが多いです。
以下、代表的なものをいくつか挙げたいと思います。
①満15歳未満の雇用の原則禁止
まずは雇用に関する年齢制限についてです。
年齢による雇用条件は労働契約法第56条に記載がございます。
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労働基準法第56条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
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一般的には15歳で中学卒業となりますので、中学3年生の3/31が終わるまで雇用はできないということになります。
なお、同条2項には例外規定として
①「非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なもの」については満13歳以上の児童を、② 映画や演劇の事業(子役など)については13歳未満であっても雇用可能と規定されております。
例外規定を適用する際には、「行政官庁の許可を受けて」「労働時間が学校の修学時間外」であることを要件として雇用が可能となります。
②年少者の労働時間の特例
未成年でも特に18歳未満のを年少者と呼びますが、労働条件に関しては年少者保護の見地による特別規定が数多くございます。
その中でも代表的なものでは、変形労働時間制およびフレックスタイム制の適用禁止や、残業や休日労働の禁止など。
いくつかご紹介いたします。
(1)労働時間
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労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
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労働基準法第32条は有名な労働時間の規程です。
労働時間は、1週間で40時間、1日につき8時間以内でなければなりません。
この他にも労働基準法第32条以下において、残業時間や休憩時間について多数定めがございます。
しかし、これらの規定は労働基準法第60条において、18歳未満は適用外と規定されているのです。
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労働基準法第60条
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
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なお、年少者の中でも満15歳に達した日以後の最初の3月31日から(中学3年生の3/31以降)は、非常災害の場合の時間外労働(残業)・休日労働は可能となります。
他にも条件付きで1日8時間を超える労働や変形労働時間制の導入が可能ですが、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中学3年生の3/31まで)の労働時間に関しては、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内が限度とされますので特に注意が必要です。
(2)深夜業の制限
年少者の深夜業は、健康上及び福祉上特に有害であることから、原則として禁止されています。
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労働基準法第61条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
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満18未満は22:00から翌5:00まで、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中学3年生の3/31まで)の者は20:00~翌5:00までが深夜業となり、その時間帯に労働することは許されません。
例外として行政官庁の許可により交代制で働く場合や、非常災害時などで行政官庁の許可を受けた場合、農林水産業などは深夜業が許可されます。
(3)退職時
意外と知られていないことですが、会社は、年少者(満18歳未満の者)を解雇し本人が14日以内に帰郷する場合、帰郷旅費を負担しなければなりません。
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労働基準法第64条
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
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年少者を解雇した場合、実家などへの帰郷旅費がないために路頭に迷うことのないように、解雇から14日以内に本人が帰郷する場合には、会社に帰郷旅費を負担することが義務づけられています。
ただし、本人の不正などにより解雇した場合や本人が自発的に退職する場合、契約期間満了により退職する場合はこの限りではありません。
帰郷旅費とは交通費や宿泊費、食費や運送費などのほかに労働者本人とともに、労働者により生計を維持されている同居の親族が転居した場合の、親族の旅費が含まれます。
支給は金銭のみではなく切符などの現物支給でも可能です。
2. 厚生年金加入義務 働くのであればだれでも!
一般的に20歳になってから可能とされるものの中に年金加入がございます。
しかし、未成年であっても年金に加入する状況がございます。
それはフルタイムで会社に勤務するような場合です。
①厚生年金加入 未成年でも年金に加入?
年金には種類がございます。
国民全員が20歳になると加入することになる「国民年金」に対して、会社勤めの人が加入することとなる「厚生年金」。
国民年金はもちろん20歳になるまで納付義務はございませんが、厚生年金に関しては加入要件を満たしていれば、未成年であっても加入義務が生じます。
一定の金額を超える収入があると、未成年だろうが親の扶養を外れますよね。
これはつまり、一定額の収入がある人は社会保険の「被扶養者」ではなく「被保険者」となり、健康保険や厚生年金保険に加入して保険料を納める義務が生じるということになります。
厚生年金保険には、加入年齢の下限はありません。
ゆえに、未成年であっても年金を支払う義務が生じるケースがあるのです。
なお、学生は基本的には雇用保険の加入対象とはなりませんが、夜間・通信・定時制に通っている学生は例外として加入対象となります。
もちろん成人前の支払であっても、厚生年金として支払った分は老齢の際に戻ってきますので、ご安心ください。
②成年擬制 10代でも大人の仲間入り?
10代ながら成人として扱われる成年擬制と呼ばれるもの。
以下、有名な民法第753条の条文です。
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民法 第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
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日本では女性は16歳から、男性は18歳から婚姻が認められます。
婚姻をすると、通常未成年は親からの同意を得なければ結べないような契約や就職などが自分たちの意思で可能になります。
因みに、たとえば16歳で結婚して1か月で離婚したとしても、成年擬制の効果は不可逆であり、その後も成年として扱われます。
権利を持ったり失ったりが短期間で起きると、市場が混乱することは想像に難くありません。
故に、一度成人としてみなされたのであれば、その後はずっと成人として扱われるのです。
それでは本題です。
成年擬制されている未成年の社内での取り扱いは、成人のものと全く同じになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、労働契約法の年齢による規定は成年擬制によって成人のものと同一にはなりません。
成人とみなされるのはあくまで民法上の権利であり、選挙権、飲酒、たばこ、労働法の諸規定などは対象外となります。
また、先ほどの年金の話にも記載いたしましたが、国民年金は20歳以上を加入対象とします。
ゆえに通常は婚姻時に社会保険被保険者の配偶者が加入するとされる「国民年金第3号被保険者」にも該当せず、加入義務は生じませんので注意が必要です。
3. おわりに
いかがでしょうか。
未成年を雇用する際の注意点をなんとなくでもご理解いただけたでしょうか。
未成年は成人とは扱いが異なるとはいえ、それほど複雑な規定があるわけではございません。
未成年であれ、成人であれ、従業員の身体の健康を第一に考えるということを心がけてください。
Ari
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