外国従業員のビザは確認しましたか?就労のために必要なビザとは?

日本社会の少子高齢化と共に、日本国内の労働力が足りなくなっています。また、グローバル化社会では、輸入輸出などの国際貿易が多くなっています。その結果、国際的なやり取りが多く発生するため、外国人の採用がだんだん必要となり、日本会社の外国人従業員が増えていきました。しかし、外国人にはビザによる就労の制限があります。ビザの手続きについては油断をすると、不法就労になってしまうため、会社も責任をとらなくてはならなくなります。

そのため、今回は外国人の就労ビザに関して、就労可能な内容、就労制限について、紹介します。

一.就労可能な17種類のビザ

以下の17種類のビザは就労のみ可能です。それでも就労内容の制限があります。

 

ビザ名 就労内容
外交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等
公用 外国政府の職員等とその家族等
教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者
芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者
経営・

管理

企業の経営者・管理者等
法律・

会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士
研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。)
教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など
技術・

人文知識・国際業務

システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)
興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者
技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
高度専門職 ・1号

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。

(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

(イ)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

(ロ)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

・2号

上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動

 

(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者

(ハ)日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動

(2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)

(外務省より)

二.就労内容とビザがマッチするか

外国人を雇用する場合、仕事の内容とビザの内容を一致させる必要があります。

ビザを申請する時に、外国人を雇用する理由を入国管理局に説明しなければならないためです。

適当に内容を判断してビザを申請し、関係ない仕事をやってもらってしまうと、その仕事を行う必要性が入国管理局で確認できず、ビザの更新が難しくなります。

三.就労制限なしの特別ビザ

以下の4種類のビザを持っている場合には、就労制限がありません。

ビザ名 説明
永住者 法務大臣から永住を認められた者

※就労に職種などの制限なし

日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む)

※就労に職種などの制限なし

永住者の配偶者等 永住者の配偶者など

※就労に職種などの制限なし

定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

※就労に職種などの制限なし

四.就労ビザ申請のため、会社側が用意すべき書類と手続き

外国人従業員がビザを申請する場合、会社が用意すべき書類は5つあります。

  • 法人登記事項証明書です。雇用企業等の法人登記事項証明書は申請前3ヵ月以内発行されたものです。
  • 次は雇用契約書のコピーです。本人と雇用企業等との間で交わされたものです。雇用企業等からの辞令や採用通知書のコピーでも構いませんが、労働条件(たとえば雇用期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務内容に関する事項、就業時間に関する事項、報酬額等賃金に関する事項、退職に関する事項など)について明記されていることが必要です。
  • 雇用企業等の決算報告書のコピーです。決算報告書とは、毎年一回会計年度終了後、会社の決算のときに作成される損益計算書と貸借対照表のことです。直近年度のものです。なお、新規に設立された企業等の場合で決算報告書が作成されていない場合は、代わりに今後1年間の事業計画書をもらって提出します。
  • その他は年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピーです。年1月に雇用企業等から税務署に提出する文書です。

最後は会社案内です。企業のパンフレット等があれば、提出します。

しかし、就労ビザ申請不受理の場合もあります。申請書類の不備や不足など、比較的な訂正可能性がないなら、不受理になります。また、申請した「在留資格」に対し、雇用する外国人の経歴や資格を鑑みて、入管法で定めている、その在留資格を取得する条件・要件がマッチしないという場合も不受理となります。もし、雇用主が操業不安定の状況であれば、認定されない可能性もあります。作成した書類の信憑性が疑われる時も不受理とされます。

五.まとめ

外国人を雇用する場合、ビザの制限は厳しいものになっています。会社も慎重に人材の素質を見て、日本での就労経験が少ないようであれば育てて、就労ビザを提供することになります。また、ビザを申請する際、ビザの種類と業務内容の確認をしてからの申請がおすすめです。

就労ビザは1年間、3年間、5年間の期間制限があります。それも会社の規模、売り上げ、安定性と申請者の在留期間を見て、申請期間を検討する必要があります。会社自体が安定した事業展開をしており大規模であると、一般的には申請者も期間が長いビザがもらえます。

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