産休中、家族扶養もできるの?知っておくべき扶養実例!!!

家族が健康保険の扶養に入るとき、いろいろな条件があります。今回は子供の扶養の所属、海外在住の外国人家族の扶養、産休中の扶養の事例についてご紹介します。

※健康保険組合によっては異なる判断・認定をする場合もございますので、事例としてご覧ください。詳細はご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

 

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子供の扶養は夫婦どちらの所属となるのか

夫婦が二人とも働いている場合、いわゆる「共働き」の場合における被扶養者(健康保険上の扶養)の取り扱いについては、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」というタイトルの国の通達が出ているので、それに準拠した取り扱いがなされます。

以下の内容は、協会けんぽ(旧:政府管掌健保)にも各健康保険組合にも、どちらにも適用されます。

 

◯ 被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とする。

◯ 夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とする。

◯ 夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)である場合には、扶養手当が支給されている人の被扶養者として差し支えない。

 

以上の三つのルールに基づいて、子供の健康保険は父また母の扶養に入るかが判断できます。また、もともと子供は父の扶養に入っていますが、母の収入が増加して、父の収入より多くなる際、子供は父から母の扶養に入ることになります。このような扶養異動の案例もありました。

 

外国籍社員が海外在住の家族を健康保険の扶養に入れられるか

新しく雇用した外国籍社員が、母国にいる母親を健康保険の扶養家族にしてほしいと申し入れてきた場合、どうすればよいでしょうか。

まず、日本の健康保険(ここでは、中小企業などが加入する旧政府管掌、現在は移管先の協会けんぽが運営する健康保険のことを指します。)では、被保険者(会社員本人)が扶養する一定の親族に対しても、扶養家族として健康保険を適用しています。

 

このことは、被保険者が外国人であっても、扶養する親族が海外にいる外国人であっても、健康保険法で決められている扶養親族の条件に該当し、社会保険事務所から正式に認められれば、扶養者として被保険者の健康保険に入ることができます。

では、健康保険法で、「被扶養者」として認められる親族というのはどのような人たちでしょうか。被保険者(外国人本人)がその親族の生計を維持している(=養っている)という前提で、

1.保険者(外国人本人)と同居している場合

2.被保険者(外国人本人)と同居していない場合 に分けて考えます。

 

今回の外国に在住の家族の場合は、

【 本人と同居していなくても健康保険に加入できる親族 】

・ (本人の実)子

・ (本人の実)父母

・ (本人の実)祖父母

・ (本人の実)弟妹

・ (本人の実)會祖父母

・ (本人の実)孫

上記のように、本人の(実)父母は、同居していなくても(海外に住んでいても)、被扶養者として日本の健康保険に加入させることが可能です。

【 被扶養者として認定される、親族本人に関する要件

  • 今年度の年収見込みが、年収130万円未満であること。

(昨年130万円超えていても、今年度に130万円未満となる見込みであれば可。)

  • 60歳以上、障害厚生年金の受給資格者などの扶養者の場合は年収180万円未満であること。

以上の条件を満たした上で、海外にお住まいの親御さんを日本の健康保険の被扶養者にいれるためには、下記の証明書などが必要になりますので、これらをご準備いただくことになります。

 

【年金事務所に提出する申請書類】

  •  本人が海外の親等の親族に送金を行っている記録                              (通帳のコピーなど)
  • 外国人本人の母国で発行される、本人と親族との続柄がわかる証明書                              (日本の戸籍にあたるもの。)

※海外の場合、戸籍制度がないため、それにあたる被保険者本人との続柄がわかるような公的な証明書と日本語の翻訳文(例:扶養に入れる親族が妻子の場合は結婚証明書や出生証明書など。その他親族の場合は中国の場合で戸口簿など。)東京都の年金事務所の場合、被保険者本人と扶養にいれる方の苗字が同じであれば必要ありません。

上記の書類を用意して、年金事務所と確認をしてから、提出します。これにより、外国に在住している家族も扶養に入れることができます。

 

産休育休中、子供の扶養はどうなるか

妊婦が産前産後休業・育児休業に入っている間、収入はゼロになります。このとき、子供の扶養はどうなるのでしょうか。

産休・育休期間の収入はゼロのため、子供は扶養から外れます。もし、父が働いている場合は、父の扶養に入ります。

また、妊婦が二人目の子供を妊娠中、一人目の子供の扶養と、これから出産する子供の扶養は父に移すことになる場合もあります。健保組合により、規則は異なる可能性もあります。

SRの業務にもこのような実例がありました。その際、健保組合は一人目の子供を父の扶養に移し、二人目の子供も父の扶養に入れるという取り扱いをしました。その後母が育休から復帰し収入が元に戻ったところで、母の扶養に戻しました。

 

まとめ

家族が健康保険の扶養に入ることで、保険料を抑えることができます。扶養の規則を各組合に確認して、うまく扶養の仕組みを使ったほうが被保険者、被扶養者にとって、お得です。手続きに関するご相談につきましては、ご遠慮なくSRにお問い合わせください。

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