外し忘れにご用心! 健康保険被扶養者確認通知
「初めて就職する。」
それは、人の人生の中で、非常に大きな一大イベントですよね。それまでの、多くは学生という立場から、一人前の社会人という立場へと転換する、現代の通過儀礼といえるのではないでしょうか。その一大イベントに際しては、色々なことが起こります。親の扶養から外れて、自分が被保険者となることもその一つです。そして、意外に忘れやすいのが、この扶養から外れるということなのです。
今年も6月上旬に、全国健康保険協会より、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等に基づき、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的とした、健康保険の被扶養者が今年も被扶養者資格があるかの再確認が事業主を対象に行われます。4/1時点で18歳未満であったり、4/1以降に被扶養者認定を受けていたり、任意継続保険者の被扶養者である者以外は、すべての被扶養者が対象になっています。提出期限の7/31になって「忘れてた!!」とならないよう、余裕をもって準備しておきたいですね。
被扶養者資格再確認
では、被扶養者再確認はどういう過程で行われるかを見ていきましょう。
まず、6月上旬以降、再確認対象者のいる事業主宛に被扶養者状況確認リスト等の書類が送られてきます。リスト化されている再確認対象者の条件は、以下のようになっています。
健康保険の被扶養者であること。ただし、次の被扶養者を除く。
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
書類が届いたら、まず「被扶養者状況リスト」を見ます。そこに記載されている人について、現在も被扶養者の条件を満たし続けているかを確認し、記入していきます。また、確認の結果被扶養者の条件を満たさなくなっている人については、同封されている「被扶養者調書兼異動届」を記入し、その被扶養者の被保険者証を添付して全国健康保険協会に送付します。その後、健康保険協会での確認が行われ次第、年金事務所を通して被扶養者(異動)届の控えが送られてくることになります。確認書類の提出期限は平成29年7月31日です。まだ時間に余裕はありますが、後回しにしているとついつい忘れてしまう恐れがあるので、できるだけ早めに用意しておくとよいでしょう。
被保険者資格
被扶養者であるかをあらかじめ確認しておくとスムーズに記入ができ、送付忘れや誤記のリスクを減らすことができます。早め早めの確認を行うことで、労務負担を減らしていきたいですね。
では、その被扶養者の条件を確認してみましょう。被扶養者になれる人は以下の範囲の人です。同居が条件になっている親族となっていない親族がいるので、注意が必要です。
(同居でなくともよい)
被保険者の直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹、兄姉
(同居が条件)
被保険者の三親等以内の親族(上に該当する人を除く)、被保険者の内縁の配偶者の父母および子
加えて、収入要件があります。被扶養者となる条件には、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」というものがあります。具体的には以下の要件を満たしていることが必要です。
①年間収入が130万円未満であること
②別居している場合、①に加えて、年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないこと
社会保険の扶養の収入要件は、所得税の扶養の基準である年収103万円以下とは異なり、130万円が基準となります。このとき、認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の半分以上である場合、被保険者の収入によって生計を維持していると認められる必要があります。また、60歳以上の場合や障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は、130万円未満ではなく180万円未満かどうかが基準となります。
「条件にあう親族であるか」「収入要件」のいずれも今年も満たしているかどうか、あらかじめ確認しておくことが必要です。
確認の意義
28年度に行われた同調査では、約7万人の人がこの調査によって扶養から外れています。被扶養者から外れる原因として最も多いのは、「該当していた者が就職したが、扶養から外す申請をしていなかった」ケースです。他には、二重加入による提出漏れ、収入超過等が原因として挙げられています。この調査の結果として、約22.7億円の負担減になったと全国健康保険協会は発表しています。高齢化社会を超えて高齢社会、超高齢社会となってきている現代において、高齢者医療制度は重要度を増す一方です。保険料の無駄遣いが減り適正に使用されていくことは、自分たちのためになることではないでしょうか。そういう気持ちで確認に協力していきたいですね。
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参考URL
全国健康保険協会HP 事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成29年度の実施)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20170317
全国健康保険協会HP 被扶養者資格の再確認に関する「よくある質問」と「回答」Q&A
http://kenpokumiai.jp/member/outline/family_sub.html
川合
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