【どうするんだっけ?感染症】欠勤と給与について
年末~年始にかけて毎年流行するインフルエンザやノロウィルス。年が明けてやっと業務が一段落、というときに寝込んでるのも嫌ですよね。従業員が感染症になってしまったとき、また自分が感染症にかかったときに気になる、感染症時の欠勤と給与の扱いについておさらいしていきたいと思います!
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1. “感染症”とは?
まず、感染症とはどのようなものなのでしょうか。
たくさんありますが厚生労働省により第1類〜第5類に分類されています。類ごとに耳にしたことがある病気を紹介していきます。
1類:エボラ出血 2類:結核・鳥インフルエンザ 3類:コレラ 4類:黄熱・狂犬病・日本脳炎 5類:破傷風・麻しん
そのほかはこちらをご参照ください。
2. 1類〜5類の疾病にかかったら出勤?or出勤停止?
原則的に1類から3類の疾病にかかってしまった場合は“感染症法18条”で就業禁止に該当します。
毎年この時期に流行するノロウィルスや季節性によるインフルエンザは4類〜5類に該当し国からの就業制限がありませんが、”労働安全衛生規則第61条”による就業制限があります。つまり1類〜3類に指定されている疾病にかかった場合は国の法令で出勤停止ということになっていますが、4類から5類の疾病にかかってしまった場合は特段就業制限等はありません。
3. 休業手当の支払い
1類〜3類に該当する疾病は国が定める法令により休業手当を支払う必要はありません。4類〜5類に該当する疾病は休業手当を支払う必要があります。
労働契約法第5条は”従業員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務”を会社に求めています。もし、季節性インフルエンザやノロウィルスに感染した従業員が出勤してほかの従業員に感染し業務ができないということになれば、労働契約法第5条に触れ、会社側が安全義務を怠ったということにもなります。
出勤停止にする場合は会社の判断でさせることとなるため、休業手当“平均賃金の60%以上”を従業員に支払います。安息させるのも会社側の役目であります。(これは本人が「熱があるが出勤できる」と言ってきたときに、会社が出勤停止にした場合です。「有給休暇を使用して休みたい」と言ってきた場合は支給は不要です。)
4. 感染症対策
企業がマスクの着用を呼びかけたり、外出し社内に戻ってくるときにはかならず手洗いうがい、または除菌アルコールをするように呼びかけを行うことにより感染症にかかる可能性も低くなります。
下記の図のように、手洗いをするだけでも殺菌効果が見られます。毎朝の通勤での電車内でもつり革や手すりに無数の雑菌は存在しています。手洗いをすることにより風邪からくる熱や頭痛を少しでも防ぐことができます。
参照:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000105095.pdf
まとめ
どんな病気になったら休業手当が発生するのか、法令で出勤停止となる病気を上記の厚生労働省のホームページ等で一度確認しておくと良いでしょう。空気も乾燥して菌をもらいやすい時期ですので、自己管理をしていてもインフルエンザやノロウィルスにかかってしまうこともあります。
年末ですので「今年中にやらなきゃいけない仕事で忙しい!」という方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、身体があってこその仕事です!健康体で100%のパフォーマンスを出せるようにするのも大切です。
そして社員の健康を守るのも会社の務めであり、従業員が効率良く業務をこなせるようにしっかりと休業手当を支払い体を休ませることが従業員にとっても働きやすい職場に繋がっていくと思います。
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