雇用保険の基本手当日額の変更

厚生労働省によりますと、雇用保険の「基本手当日額」が8月1日(金)から下がることとなります。

 

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう、離職時の賃金を基に算出し支給するものです。「基本手当日額」とは、その1日当たりの支給額のことをいいます。

給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められますが、今回の変更により、年齢ごとに決められている支給最高額が、45歳以上60歳未満で最大25円引き下げとなります。

 

今回の変更は、平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。(平均給与額とは、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額をいいます。)

 

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