【保険料率改定】協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定

中小企業等で働く従業員やその家族が加入されている健康保険は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され運営することになりました。その全国健康保険協会が運営する健康保険のことを「協会けんぽ」といいます。

 

 

その「協会けんぽ」の保険料率が、この度、改定されることになりました。

 

平成28年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

*任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、今回引き上げされているのか、それとも引き下げられているのかも都道府県によって異なります。前もって一度ご確認ください。

各都道府県ごとの保険料率は、記の表をクリック・拡大して確認することができます。

 

 

平成28年度都道府県単位保険料率

28んrン保険料率 表

保険料率が変わるということは当然健康保険料の金額も変わってきます。正しく保険料率を反映しなければ社員の給料から天引きする金額を誤り、社員に迷惑がかかる事にも繋がりますので、是非一度保険料率のご確認を!

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大石夏実

新卒採用業務の経験を積んだのち運用Gへ異動。大小様々な規模の企業の社会保険手続き等に携わりながら、もっと深堀したいこと、より詳しく紹介したいことを記事にしていきます。

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