【労働時間】クエスチョン――休日も携帯の電源をON? タイムカードの時間はすべて労働時間?

皆さんこんにちは。

人事部サポートSR 2016年度内定者の石 竜菲です!

携帯電話の普及により会社では仕事の連絡をとるための手段として必要不可欠となっています。このような状況のなか「休日ぐらいは携帯の電源をきって業務から離れたい」という社員が出てきているのも事実です。休日での携帯電話はON/OFFどちら?

 

 

24時間、365日会社に管理されていては社員もストレスが溜まり、貸金の支払いの問題も出てきます。しかし、会社としては緊急の事態には連絡をとりたいという考えから、携帯の電源はONにしてほしいとの考えがあります。携帯の電源をONにすることを業務命令とした場合、貸金の支払いはどうなるのか等の問題が出てくることが考えられます。

 

「電源ONの業務命令も大事ですが、連絡は緊急性のあるものに限る」

 

「休日でも仕事で緊急性のある連絡をとる可能性があるので電源ONにしてください」という会社からの業務命令。

携帯電話の利用により業務が便利になることはありますが、休日にまで及んで仕事を要求していくと労働トラブルに発展しています。相手が休日であるにも関わらず、些細なことで連絡を入れることは上司と社員の信頼関係に歪みが出てくる可能性があるので、「携帯電話だから」と安易に連絡をとるのはやめましょう。休日であっても緊急の場合のみ連絡をとる旨お互いに事前に確認しておきましょう。頻繁に連絡をとると社員が面倒に思い携帯の電源をOFFにする可能性も出てきます。

「どうして休日まで携帯の電源をONにしなくちゃならないの?」という不満が出る前に、緊急時の携帯電話連絡について就業規則に記載しておきましょう。

 

 

「携帯電話の電源ONだけでは通常の労働時間には当たらない」

休日に携帯電話の電源をいれることは自宅待機になりますか?実は、労働時間とは「会社の指揮監督下にある時間」にあたるため、ただ単に携帯電話の電源をONにしているだけでは通常の労働時間には当たりません。

しかし、場所的拘束はないものの、業務対応について「いつでも携帯から呼び出しがあれば、すぐに出勤もしくは現場にいかなければならない」と義務を負うような状況で、その頻度が常識の範囲を超えるようであれば、自宅待機期間をある程度、労働時間として認め必要もあるといえます。

呼び出しにより勤務する可能性が高いと分かっている場合は、日直・宿直などを基準とした貸金を手当として支給するのが良いです。

 

「タイムカードの時間はすべて労働時間?」

必ずしもタイムカードの時間が労働時間ではありません。会社における労働時間の管理方法は様々ありますが、タイムカードでの管理が普及しているといえます。タイムカードを活用している会社の中には、タイムカードで打刻されている時間によって労働時間が計算され、そのすべてに貸金を支払わなければならないと思い込んでいるほうが多いようです。

タイムカードによる管理で、疑問に思いことは、打刻された時間の分単位まで計算しなくてはならないということです。労働基準監督署ではタイムカードでの時間管理において1分単位で計算を行うように指導されるケースがあります。しかし、社員は就業中の休憩以外に雑談したり、ネットを閲覧したり、トイレに行く等、実際の就業ではない時間もあるため、1分単位を行わせるのには矛盾があります。上記のことを盾に始業前、終業後の分単位を切り捨てることも可能かと思われますが、1日の労働時間を15分単位、30分単位で切り上げ、切り捨てすることはできません。労働基準法では1日は分単位で残業時間を計算し、1カ月の合計の30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることとなります。

 

参考図書:『労務管理のツボとコツがゼッタイにわかる本』

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