【厚生労働省】障害者雇用の施設準備をサポートする助成金【最大3000万円】

2015年4月以後より、「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」されることとなりました。
常用雇用労働者数100名を超える企業のうち、法定雇用率2.0%を下回っている企業に、納付金が課されます。

【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報 ~「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」について資料~

https://media.o-sr.co.jp/skillup/skillup-5326/

 

この機会に障害者雇用の税制優遇・助成金を見直してみましょう。
今回は「多数雇用の際の施設準備」にかかる助成金です。

imagehttps://sharoushi.o-sr.co.jp/service/service04

概要

労働者数300人以下の事業主が、施設整備をして10人以上の障がい者を雇い入れる場合に助成。
業種や資本金額・出資総額は不問。

金額

最大3年間で3000万円。

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要件

・常用労働者数が300人以下
・常用労働者に占める対象労働者の割合が、2/10以上
・対象労働者を雇い入れる事業のための施設・設備の設置等
・受給資格認定日後6カ月以内に、事業計画のもと対象労働者を10人以上雇用

 

申請期間

7月16日~9月15日、または1月16日~3月15日 予定

 

この助成金を受給し施設の設置を行った事業所に対して、「事業所税」と「不動産取得税」が軽減される制度もあります。

 

障害者就労施設へ発注を行う事業主の皆さまへ 税制優遇制度のご案内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/pamphlet01.pdf

 

法改正をきっかけに雇用状況を確認するとともに、助成金・税制優遇制度の活用を検討しましょう。

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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