A4一枚でわかる法改正・人事労務情報 ~「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」について資料

 

労務情報・法改正情報(2014年11月)

「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」

 

「障害者雇用納付金制度」とは

2015年4月以後より、法定雇用率2.0%を下回っている企業に対して、納付金(※納付金計算の実務を参照)が課されます(障害者の雇用の促進等に関する法律)。対象となる企業は、2015年4月以後に常用雇用労働者数100名を超える企業のうち、雇用する障害者数が法定雇用人数に満たない企業です。従来は200人を超える企業が適用対象となっていた。

障害者雇用がなじまない業種のなかには、法定雇用率が引き下げられている業種(除外率設定業種)もあります。ただし、この除外率は段階的に縮小し、最終的には廃止することとされています。

<除外率が設定されている業種(一部のみ記載)>

建設業、道路貨物運送業・・・20%  港湾運送業・・・25%  道路旅客運送業・・・55%

法定雇用基準を上回る企業に対しては、調整金が支給されます。

 

納付金計算の実務

法定雇用基準に満たないとき、企業は損金処理をすることになります。申告を行わない企業、滞納している企業は納付額の10%の追徴金が課され、場合によっては財産の差押えが行われます。

1.   申告申請の対象となる障害者の範囲と障害者を確認してください。

障害者手帳が交付されている方だけでなく難病患者が対象です。

2.   各月の法定雇用数と実際雇用数をそれぞれ算出してください。

法定雇用障害者数 = 常用雇用労働者の総数※ × 法定雇用率(2.0%)

※短時間以外の常用雇用労働者数+20H以上30H未満短時間労働者数(0.5人カウント)

3. 2で算出した実際雇用数合計から法定雇用数を引き算してください。

マイナスの場合には、人数×40,000円の納付金が課金されます。

プラスの場合には、人数×27,000円の調整金が支給されます。

 

これから企業に求められる実務は

まずは、既に該当者を雇用しているかどうか確認することです。

手短な方法では、年末調整実務にて社員から扶養控除申告書を回収する際に添付される障害者手帳によって確認できます。ただし、主たる給与を御社から受けている社員に限られます。障害者確認を求めれる社員のなかには、自らの障害を知られたくないために会社へ虚偽申告をする社員もいるでしょうし、社員に確認を迫ることで会社との信頼関係が損なわれる場合もあるでしょう。いかに社員を協力させるかが鍵になりそうです。

 

下記HPのExcel表にてご試算ください。

http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html

 

 

 

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