【厚生労働省】障害者雇用の施設準備をサポートする助成金【最大3000万円】
2015年4月以後より、「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」されることとなりました。
常用雇用労働者数100名を超える企業のうち、法定雇用率2.0%を下回っている企業に、納付金が課されます。
【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報 ~「障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大」について資料~
https://media.o-sr.co.jp/skillup/skillup-5326/
この機会に障害者雇用の税制優遇・助成金を見直してみましょう。
今回は「多数雇用の際の施設準備」にかかる助成金です。
概要
労働者数300人以下の事業主が、施設整備をして10人以上の障がい者を雇い入れる場合に助成。
業種や資本金額・出資総額は不問。
金額
最大3年間で3000万円。
要件
・常用労働者数が300人以下
・常用労働者に占める対象労働者の割合が、2/10以上
・対象労働者を雇い入れる事業のための施設・設備の設置等
・受給資格認定日後6カ月以内に、事業計画のもと対象労働者を10人以上雇用
申請期間
7月16日~9月15日、または1月16日~3月15日 予定
この助成金を受給し施設の設置を行った事業所に対して、「事業所税」と「不動産取得税」が軽減される制度もあります。
障害者就労施設へ発注を行う事業主の皆さまへ 税制優遇制度のご案内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/pamphlet01.pdf
法改正をきっかけに雇用状況を確認するとともに、助成金・税制優遇制度の活用を検討しましょう。
mochida
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