【大好評につき第三弾】大企業でも活用できる助成金―パートⅢ

大企業でも活用可能な助成金をご紹介する本シリーズですが、今秋新たに企業規模問わず活用可能な助成金が登場いたしましたのでご提案いたします。

資格取得のための訓練課程を社員に受講させた場合に支給される助成金

厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を社員に受講させる場合に助成されます。

【支給対象となる研修】

支給対象となる訓練は以下の通りです。

 

■業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程

〔訓練期間は1年以上3年以内〕

・業務独占資格

助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

 

・名称独占資格

保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師

 

■専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕

専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に

付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

 

■専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕

高度専門職業人の養成を目的とした課程

 

【助成内容】

・助成対象費用(研修受講料・テキスト代等)の1/2

・賃金助成(400円×研修時間×研修受講人数)

※受給可能な金額は1事業所1年度あたり最大5,000,000円

 

【実際に活用するためのポイント】

業務を行うために上記のような資格を取得する必要がある場合は要件をクリアすれば助成金を受給することが可能です。実際に活用するためには、管轄の労働局に研修開始の1か月前までに研修計画を提出する必要があります。

ご興味のある企業様は当社にて受給診断が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

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