10月から最低賃金引上げに向けた中小企業への助成金が誕生!!!
2016年度の都道府県別最低賃金の改定額が8月23日に出そろった。全都道府県の時給が初めて700円を超え、全国平均は現在より25円高い時給823円となった。人口減により地方でも人手不足は深刻で、最低賃金を引き上げて労働力確保を図る例が目立つ。最低賃金が改定されましたので、10月から順次適用される。
具体的に都道府県の平成28年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。(From 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)
こんな時期に、厚生労働省から最低賃金引上げに向けた中小企業への朗報だ!!!
最新助成金情報をまとめて、お届けします。
その名は、業務改善助成金!!!
・概要
最低賃金引上げに向けた中小企業への助成金(業務改善助成金)は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度だ。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する。
・支給対象者
全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となる。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
・支給要件
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3) 社会通念上当然に必要となる経費は除く。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類がある
・助成金額
ここで、一番気になるのは、助成金額ではないでしょうか。
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成する(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
1 現行コース
2 引き上げ額選択コース
・生産性向上に資する設備・機器の導入例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
・どうやってもらえるのか? 手続き編
1 助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
2 助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
3 業務改善計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
4 事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
5 助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
6 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
注1:交付申請書を提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金のを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金は、交付申請書の提出後であれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
・いかがでしょうか。もっと知りたい方はここから、申請書類はここから~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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