【キャリアアップ助成金】 朗報です!要件の変更により助成金あるあるが激減します!

キャリアアップ助成金の要件が変更されましたのでご報告いたします。

助成金担当の社労士視点からしても今回の変更は支給要件がかなりラクになったとのことです。

何がどうかわったのか!

まずは変更内容を紹介します!

① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更

(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)

 

② 賃⾦規定等の運⽤期間の緩和

「改定前の賃⾦規定等を3か月以上運用していること」が要件だったが

新たに賃⾦ 規定等を作成した場合でもその内容が、

過去3か⽉の賃⾦の実態からみて2%以上増額 していることが

確認できれば支給対象となる。

 

③ 最低賃⾦との関係に係る要件緩和

「最低賃⾦額の公⽰⽇以降、賃⾦規定等の増額分に公示された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」となっていたが

最低賃⾦額の発効⽇以降、賃⾦規定等 の増額分に発効された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」に変更になる。

 

まとめ

もうお気づきかもしれません。そうなんです。

助成金あるあるの

あ!期限が切れてた…

終わってた…

が変更に伴い激減するようになります。

主に中小企業で忙しい中助成金を担当されている社員様には大きな変化になること間違いなしです。

また助成金にかんしてご不明点がございましたらこちらからご連絡ください。

 

参考資料

●「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」リーフレット(拡充内容)はこちら
 ●「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」リーフレット(支給要件の変更)はこちら

 

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