【熊本地震により休業している事業所の方へ】雇用保険給付金のご案内
お世話になっております。SRの船水です。
この度の熊本地震により被災された皆様、謹んでお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧を心よりお祈り致します。
厚生労働省より熊本地震により休業する事業主・労働者の方を対象とした給付金についての発表がありましたので、お知らせ致します。
熊本地震により直接被害を受け、 労働者が休業又は一時離職する場合
地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業または一時的に離職した場合は、雇用保険の失業手当を受給できます。
【要件】
・雇用保険に6ヶ月以上加入している
・熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合
【その他】
・災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できない時は、最寄のハローワークでも手続き可能。
・受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続き可能。(ハローワークへ要相談。)
・この特例措置を利用して失業給付を受給した方は、休業が終了し雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されない。
地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合
地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を受給することができます。
【要件】
「地震に伴う経済上の理由」とは、下記のような場合に該当します。
・取引先の地震被害 のため、原材料や商品等取引ができない場合
・交通手段の途絶により、来客がない 、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
・水道ガス等の供給停止や通信の途絶により 、営業 ができない場合
・風評被害により、観光客が減少した場合
【助成額】
労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業)、または1/2(大企業)
詳細な内容が分かりましたらまたお知らせ致します。
熊本地震により休業している事業所の皆様、是非ご検討下さい。
船水 希恵
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