【マイナンバー対応実務セット】マイナンバーの対応、できていますか?【概要版無料】
目次
マイナンバーって?
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
① 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
② 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
③ 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーはどのような場面で使う?
①マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用されます
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
その中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
②企業でもマイナンバーを取扱います
従業員の健康保険や厚生年金の手続きや、年末調整の際に企業は従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。
平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。
また、企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。
そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
マイナンバー制度で注意が必要なことは?
一番重要なのは、「所得や健康状態といった重要な個人情報が流出したり、他人に悪用されたりする可能性があることを理解して管理する必要がある」ということです。
一括管理ができるようになれば、一つの番号で一度に情報を見ることができる…それはつまり、第三者にとっても同様です。
もし、その情報を洩らした場合の罰則はかなり厳しいものになっています。
例としては、
○正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
○不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
○情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
○特定個人情報が記録された文書等を収集(国の機関等の職員)
⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 など…
一番厳しい罰則として「正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」が科せられます。
4年以下の懲役というのは最高懲役刑にあたり、法令上、3年を超えると執行猶予がつけられないとされています。
あまりに悪質な事案であれば執行猶予のない実刑もあり得るということのメッセージと受け取ることもできます。
マイナンバー制度で企業が取るべき対応とは?
マイナンバー制度が始まるにあたって、企業が準備、対応しなければいけないことは意外とたくさんあります。
例えば、
・業務フロー見直し
・社内規程整備
・安全管理措置の検討
・マイナンバー収集準備
・システムの対応
・社内への周知、教育
・委託先の対応確認 など…
直前になってから準備を始めては間に合いません。
すでにマイナンバーの準備を進めているという方は多いとは思いますが、いろんなところで調べても、実務上どうしたらいいのか、というところまで書いてあるものってあまりなくて困った…ということってあるのではないでしょうか。
また、マイナンバーの対応って実際どうやって進めたらいいのかわからなくて、まだ何もできていないという方もいると思います。
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