給与を本人以外に振り込むことは可能?
従業員から毎月の給与の振り込みについて、一か所は本人名義で、もう一か所は奥様の名義に振り込みたいと相談がありました。
このような振り込みをすることは可能でしょうか?
回答
結論から申し上げますと、給与を二か所に分けて振り込むこと自体は問題ありませんが、社員本人以外に賃金を支払うことは労働基準法第24条1項に定められている「直接払いの原則」に違反することとなります。
「直接払いの原則」とは、賃金は労働者に直接支払わなければならないというものです。
ゆえに社員の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります。
しかし、本人に支払うと同一の効果を持つ「使者」へ支払うことは差し支えないとされています。
また、労働基準法24条には「直接払いの原則」を含めた以下のルールが定められています。
1) 通貨払の原則
2) 直接払いの原則
3) 全額払いの原則
4) 毎月1回以上の原則
5) 一定期日払いの原則
これらに違反した場合、30万円以下の罰金を支払うことになりますので(労働基準法120条)、注意しましょう。
「直接払いの原則」とは、賃金は労働者に直接支払わなければならないというものです。
ゆえに社員の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります。
しかし、本人に支払うと同一の効果を持つ「使者」へ支払うことは差し支えないとされています。
また、労働基準法24条には「直接払いの原則」を含めた以下のルールが定められています。
1) 通貨払の原則
2) 直接払いの原則
3) 全額払いの原則
4) 毎月1回以上の原則
5) 一定期日払いの原則
これらに違反した場合、30万円以下の罰金を支払うことになりますので(労働基準法120条)、注意しましょう。
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阿部さくら
社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。
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公開日:
賃金