夜勤者の休憩のタイミングについて
ホテル経営をしております。弊社夜勤勤務者(宿泊業)の勤務時間が下記の通りとなっておりますが、何点かご教授ください。
出勤 17:30出勤
仮眠休憩 翌朝4:30~7:30
退勤 9:00
労働時間8時間超の場合、勤務時間途中に1時間の休憩の付与義務がありますが、勤務時間が8時間経過時(上記ですと25:30過ぎた時点)に休憩が付与されていなければならないのでしょうか?
それとも、8時間経過時でなくとも、労働時間途中に付与されていれば労基法上問題はないのでしょうか?
労働場所とは別の仮眠室で3時間の仮眠休憩を付与しており、仮眠中は労働から解放されていますが、ホテルという場所柄、火災等が起こった場合は、仮眠中でも避難誘導にあたらねばなりません。
また、職責上位の者が仮眠中の場合、仮眠途中に勤務中の部下に内線電話で指示を仰ぐようなことも可能性としてはございます。
過去1年間に仮眠中の従業員が急遽勤務に戻らなければならなかったことはありませんが、今後の可能性としては0ではありません。
上記2点を踏まえ、当社が「仮眠休憩」と称しているものは、労働基準法上の「休憩」として取り扱って問題がないのでしょうか?
回答
休憩時間に関してですが、労基法には取得のタイミングまで規定されてはおりませんので、労働時間の途中での休憩であれば問題ございません。
また、緊急時のご対応は除いて、電話番等の業務の待機をしていないのであれば、仮眠時間は休憩時間として問題ございません。
ただ、呼び出しが1回の仮眠につき2-3回等、頻度多くご対応されている場合は、別途手当を支給してもよろしいかと存じます。
尚、夜勤勤務の方は通常勤務に比べて体調を崩しやすいため、深夜業を含む業務については安全衛生方にて6カ月に1回の定期的な医師の診断が規定されています。
現在、時間を決めての仮眠時間設けられているかとは存じますが、ご配慮頂ければと存じます。
また、緊急時のご対応は除いて、電話番等の業務の待機をしていないのであれば、仮眠時間は休憩時間として問題ございません。
ただ、呼び出しが1回の仮眠につき2-3回等、頻度多くご対応されている場合は、別途手当を支給してもよろしいかと存じます。
尚、夜勤勤務の方は通常勤務に比べて体調を崩しやすいため、深夜業を含む業務については安全衛生方にて6カ月に1回の定期的な医師の診断が規定されています。
現在、時間を決めての仮眠時間設けられているかとは存じますが、ご配慮頂ければと存じます。
The following two tabs change content below.
maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
最新記事 by maiko mashio (全て見る)
- PREV
- 賃金計算期間途中入社の人の定時決定の対象賃金とは?
- NEXT
- 海外赴任者の住民税