新人事基本のキホン! 第1回「割増賃金と時間単価」

新人の人事 略して『新人事』のための基本講座(実務編)です。

みなさん、お久しぶりです。

久しぶりに投稿します。新人事のKです。

以前、年末調整について記事を投稿しておりましたが、途中で放り出してしまいました。

今回は心機一転、実務と基本に焦点をあて、今度こそ一週間に1回の定期更新を実現させます。

また、お付き合いいただければ幸いです。

第1回の内容は、「割増賃金と時間単価」です!

さて、第1回は割増賃金と時間単価になります。

給与計算をする上で最も大事なことではありますが、給与担当以外には案外馴染みがない事項かと思います。

しかし、なんといっても大事な給与に関わること。「なんとなく知っている」という方も多いのではないでしょうか。

項目ごとに簡単にまとめていますので、サッと読んでいただければと思います。

割増率

時間外勤務手当:割増率1.25 ※1週間に40時間(一日8時間)を超える時間
深夜勤務手当 :割増率0.25 ※22時~翌5時までの時間
休日勤務手当 :割増率1.35 ※月4日の法定休日に勤務した時間。

一週間の開始基準

日曜日(会社にて決めがある場合は、それに従う)

振替休日と代休

振替休日:所定休日(法定休日)と出勤日を入れ替える。 ※休日勤務手当は支給しない
代休  :休日に勤務を行った代わりに、出勤日が休日になる。 ※休日勤務分は割増手当

時間単価

時間単価:一時間当たりの給与(月給でも時給でも計算が必要)
※時間単価をもとに割増率を掛けて割増金額を算定する。
※端数は、支給する場合は切上を行い、控除する場合は切捨を行う。(未払いを防ぐため)

月給者の時間単価の算定方法

時間単価 = 基準となる月給÷月所定勤務時間(月所定勤務日数×一日の勤務時間)
月所定勤務日数 = (年間の暦日―年間休日)÷12ヶ月 ※年間休日は就業規則による

ここまでは大丈夫でしょうか。

基本的な事項をズラーっと並べましたが、イメージは湧きますでしょうか?

ちなみに私は初めのうちは全く理解できませんでした。

なので、少し具体的な金額を出して理解を深めて行ければと思います。

具体例

●基準となる月給:200,000円、年間休日:120日、一日の勤務時間:8h

時間単価を算出するためには、月の所定勤務時間を基準となる月給で割り出す必要があります。

そのため、算出式は 基準となる月給÷((年間の暦日―年間休日)÷12ヶ月)×一日の勤務時間となります。

 

200,000円÷(((365日―120日)÷12ヶ月)×8h)≒1224.51円 ※時間単価

補足 含み残業時間30時間とはどういうことか?

よく労働契約書などに、「基本給には、含み残業時間を30時間分含む」などと記載されていることがあります。

含み残業時間がある場合の時間単価は、どのように計算されるのでしょうか。

また具体例をもとに算出したいと思います。

具体例

●基準となる月給:200,000円(含み残業30h)、月所定勤務時間:160h

もしかしたら、メジャーな考え方では無いかもしれませんがご紹介します。

月給の中に含まれている総時間数をもとにした算出方法です。

月給に含まれる時間=月所定勤務時間+(含み残業時間×1.25) ※時間外なので、1.25倍で計算

時間単価 = 基準となる月給÷月給に含まれる時間

 

200,000円÷(160h+(30h×1.25))≒1012.65円 ※時間単価

いかがでしたでしょうか?

時間単価について理解は深まりましたでしょうか?

次回は「有給休暇」について取り上げます。

毎週水曜日に更新予定ですので、今後とも宜しくお願いいたします!

 

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