給与振込口座を妻の口座に変更したいが、可能か
給与振込先の口座を妻の口座に変更したいと思い、申請をしたのですが、却下されてしまいました。
ローン支払いの関係で、妻の口座に入金があると便利なのですが、何か法的根拠があって問題となるものなのでしょうか。
回答
給与口座への振り込みについて、社員本人以外に賃金を支払うことは労働基準法第24条1項に定められている「直接払いの原則」により禁止されています。
労基法第24条には以下の5原則が定められています。
1)通貨払の原則
2)直接払いの原則
3)全額払いの原則
4)毎月1回以上の原則
5)一定期日払いの原則
今回のポイントは2)の直接払いの原則です。
以下のような通達があります。
第24項第一項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。
ゆえに社員の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります(昭和63・3・14基発150号、婦発第47号)。
したがって、奥さま名義の口座へ当該社員の給与を振り込むことは労働基準法第24条1項の違反となり、30万円以下の罰金となります。
労基法第24条には以下の5原則が定められています。
1)通貨払の原則
2)直接払いの原則
3)全額払いの原則
4)毎月1回以上の原則
5)一定期日払いの原則
今回のポイントは2)の直接払いの原則です。
以下のような通達があります。
第24項第一項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。
ゆえに社員の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります(昭和63・3・14基発150号、婦発第47号)。
したがって、奥さま名義の口座へ当該社員の給与を振り込むことは労働基準法第24条1項の違反となり、30万円以下の罰金となります。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント