【新卒】優秀な留学生はたったの6ステップで採る!

ビジネスの急激なグローバル化に従って、国内・海外在住問わず優秀な外国人を自社で雇用してみたいという企業が増えています。

 

そんな中、これまで外国人を雇用した経験がない企業様にとっては外国人労働者の募集方法に始まって就労ビザの取得やその後の賃金の支払い方を初めとする人事労務管理などに大きな不安をお持ちの皆様が多いのではないでしょうか。

 

 

海外進出のために、優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取得方法、入社後の雇用管理まで何からどう手をつけていいのか全くわからない。

外国人を雇用するには日本人従業員と違う、とても複雑で特別な手続きや税務や労務管理が必要なのではないか。

 

外国人を雇用する手続き自体については特別難しいことはありません。

 

単に雇用することは簡単でも、大変なのは外国人を採用したその後のことです。

 

 

 

 

 

採用後のアフター・フォローを日本人に対するより、より細やかに行っていただくことが外国人雇用成功のポイントです。

 

 

 

外国人従業員の抱える沢山の不安を、雇用主の皆様が一つ一つ取り除いてあげながら、その人の持つ最大限の技術と能力を御社のために発揮してもらう…そのための努力を惜しまない会社こそが外国人雇用で成功する企業になりえるのです。

 

 

「外国人を雇用しよう」と思い立たれた企業様のために、外国人の募集から入社後の雇用管理についてどのようなことを行えばよいのかを簡単に流れとしてまとめてみました。

 

 

 

【 ステップ① 】   外国人を募集しようと思ったら…

 

外国人を募集する場合は以下の方法があります。

 

① 新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。

 

② 自社従業員、取引先、大学からの紹介

最近は、国内の外国人留学生を多く抱える専門学校・大学・大学院では、彼らの日本での就職を強くサポートしている学校が多くあります。そのような教育機関の就職課にコンタクトし、求人を出したり、日本での就職を希望している優秀な学生の情報を得ることも効率的な外国人雇用の成功につながります。

 

③ 公的機関(ハローワークなど)からの紹介

一般のハローワークではなく外国人専門に人材紹介を行っている公的機関もあります。

 

 

④ 民間人材紹介会社からの紹介

バイリンガルや外国人を中心に人材紹介を行っているコンサルティング会社は数多くあります。

それぞれの人材紹介会社ごとに、強みとする分野(例・職種・業界・外国人の出身国別など)がありますので御社の希望内容にマッチする紹介会社を選択されることが大切です。

 

⑤ SNS(ソーシャルネットワークサービス)での求人

ここ、数年、Facebook, Twitterなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)の急激な成長に従い、こういったツールで求人を行う企業がとても増えています。

特に、語学が堪能な日本人や海外から日本での就職を希望する外国人などは、これらSNSでの求人を注意深くチェックしているようです。

語学力もある優秀な人材や専門知識を持つ外国人を雇用することを考えているのであれば、こういったツールを利用されるのも一つの方法かもしれません。

 

 

【 ステップ② 】 採用したい外国人が決まったら…

 

⇒ 在留資格などの確認をしましょう。

 

採用する外国人と具体的に働いてもらう業務内容が決まったら、

まずその外国人が日本国内にいる場合は現在持っている在留資格(外国人が日本に在留するための資格・27種類があり、外国人は必ずこのいずれかの在留資格をもって日本に在留しています。)の確認をしましょう。

 

国内にいる(採用しようとする)外国人が現在既に持っている在留資格(それぞれ働くことができる職種が決まっています。)と、御社が働いてもらう予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、現在の在留資格を今後の職種内容にマッチする在留資格に変更する手続きを行わなければなりません。
日本で外国人が働いても良いとされている在留資格は「16種類」あり、この16種類のいずれかの在留資格を取得しないことには日本で合法的に働くことができません。

 

【 ステップ③ 】採用する外国人の在留資格の確認・呼び寄せる外国人の条件確認がクリアしたら…

⇒ 雇用契約書を取り交わして入社後の雇用条件をよく確認しておきましょう。

外国人本人と直接、入社後の賃金を初めとした労働条件をよく話し合い、ここで書面による雇用契約を結んでおきましょう。
初めて外国人を雇用する企業様(特に少規模の企業様)ではついつい、日本人の従業員に対するのと同様に考えてしまいがちです。
日本と海外では法律も違えば労働慣行にも大きな違いがありますので、お互いに悪気はなくても認識の違いから労使トラブルが起こることは残念ながら起こりうるのです。
契約書は予期しないトラブルが起こったときに絶対に必要な、証明書のようなものです。

必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。

 

【 ステップ④ 】雇用条件の確認・双方のサインが完了したら・・・

⇒ 就労ビザ申請手続に入りましょう。

 

 

【 ステップ⑤ 】就労ビザ取得に成功したら・・・

⇒ 御社で働いてもらうための受入れ準備に入りましょう。

 

就労ビザの取得に成功して御社で勤務していただけることが決まったら、必要に応じて受入準備を整えましょう。

例えば、
■ 外国人本人による自国日本大使館においての査証(=ビザ)申請の指導
■ 借り上げ社宅の準備
などが考えられます。

 

 

 

【 ステップ ⑥】いよいよ外国人の入社・来日!!

⇒ 御社での雇用管理の始まりです。

 

外国人従業員が来日して先ず何より一番初めにやっていただくことは、
①入国管理局への再入国申請手続
外国人を海外から呼び寄せた場合には必ず必要な入国管理局への手続きです。
この申請をして許可をとっておかなければ在留中の外国人が一度でも日本国外へ出国してしまうと再度入国することができなくなってしまいます。

②外国人登録の指導
外国人従業員の住所を管轄する区役所や市役所などで外国人ご本人が外国人登録をする必要があります。この登録をすることによって外国人登録証を受け取ることができ日常これを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。

 

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また、弊社の「ハローキャリア」は留学生と企業の皆様とのマッチングを行っています。

留学生は日本独自の文化・慣習の違いに戸惑いながら就職活動を行っています。

 

なかなか面接で自分の力を発揮できない留学生。

面接では判断できない留学生採用の難しさ。

 

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