【日本年金機構】12月1日から「被扶養配偶者非該当届」の提出が必要になります。
届出が必要になるとき
平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出することになりました。ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。なお、死亡の場合、届出は別途必要です。
(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2)離婚した場合
第3号被保険者の記録不整合問題
運用開始のきっかけは、平成25年6月に交付された「第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律」です。被扶養配偶者(第3号被保険者)が実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず必要な届出を行わないーーこのようなときには年金記録と実態とが整合しなくなります。また、不整合期間が特定された場合には、種別変更の手続きによって第1号被保険者期間へと記録変更を行い、その間の保険料を支払うことになります。さらに、保険料の支払いがないと未納期間となり、将来、無年金や低年金につながる可能性があります。
そもそも扶養に入るための年収基準とは
年収130万円未満のとき:国民年金第3号の資格取得、健康保険被扶養者の追加
年収103万円以下のとき:源泉所得税の配偶者控除の対象
年収基準は上記のとおりダブルスタンダードになっています。1つは年収が130万円未満であること。向こう一年間の収入が130万円以上のときには、健康保険の被扶養者になることができません。また、国民年金第3号被保険者になることができません。もう一つは年収が103万円未満であることです。本人の収入が103万円を超えたときには、課税されます。また、税法上の被扶養配偶者者になることができません。
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