【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報~H27年4月から労働条件通知書に記載する事項が増える?~

「H27年4月から労働条件通知書に記載する事項が増える?」

 

●パートタイム労働法の改正

改正点は以下の4点です。

1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大しました

2.「短時間労働者の待遇の原則」が新設されました

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明が義務が新設されました

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務が新設されました

 

●労働条件通知書に絶対明記する事項

2014年4月、事業主はパートタイム労働者に対して「契約更新の有無」について書面にて通知することが義務になっていますが、2015年4月には、パートタイム労働者からの相談窓口を設置していることを書面にて通知することがパートタイム労働者を雇い入れる際に義務になります。労働条件通知書にて「相談窓口」という項目を設けて、①相談担当者の氏名、②役職③部署を明記することなります。ご注意ください。

 

The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)


公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑