育児休業給付金の取扱いが変わりました!
ご存知でしたでしょうか?
育児休業給付金はこれまで、支給単位期間中(※)に11日以上就業した場合は、その支給単位期間については給付金は支給されませんでした。
※「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合、その育児休業終了日までの期間)をいいます。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付を支給しています。
支給単位期間というとおよぞ1ヶ月ですが、その中で11日以上、かつ80時間未満の就労をする場合とは、パート社員の方が多く当てはまるものと思われます。
従来は日数制限のため受給不可になっていた場合、今後は時間制限の条件によって受給できる可能性も想定されます。
育児休業期間中であっても、繁忙期に勤務をしてもらうということはあるかと思います。
育児休業者が多い職場では、上記の条件を踏まえ、シフト等を組んでみることをお勧めいたします。
給付金に関しては、(もとい産前産後休業・育児休業に関しては)細かい手続きの流れと必要な情報が重要になります。
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maiko mashio
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