パートから正社員へ登用した場合の年次有給休暇付与について

5月1日に入社したパート従業員を、5か月経過後の10月1日に正社員として登用する予定です。
雇用関係は継続しているため、法定の有給休暇付与日(入社から6か月経過日)が11月1日となる点は理解しています。
当社としては、法定の付与時期を待たず、正社員登用日である10月1日に自社の正社員就業規則に基づき「8日」の有給休暇を付与したいと考えていますが、このように前倒しで付与することに法的な問題はありますか?
また、当社ではパートから正社員登用時の有給休暇の取扱いについて就業規則に特段の定めがないのですが、今回のような前倒し付与を行うにあたり、就業規則の改定は必要でしょうか。

回答

法定の付与日(11月1日)よりも前の正社員登用日(10月1日・継続勤務5か月の時点)に8日の有給休暇を付与することは、労働基準法を上回る労働者に有利な取扱い(1か月の前倒し付与)となるため、法的に全く問題ありません。

ただし、実務上以下の3点にご注意ください。

1. 法定付与日数(10日)を満たすための追加付与
正社員登用時の10月1日に8日を付与した場合でも、入社から6か月が経過する11月1日の時点では、法定の付与日数である「10日」を満たしている必要があります。そのため、11月1日に不足分の「残りの2日」を追加で付与してください。

2. 次回の付与日(基準日)の設定
前倒しで10月1日を初回の付与日とした場合、そこから1年以内に次の付与日(基準日)を設定する必要があります。4月1日を全社の基準日として統一されている場合は、翌年の4月1日に次回分(11日)を付与する運用であれば適法です。(法定の付与時期より7か月の前倒しとなります)

3. 就業規則の改定について
貴社の正社員就業規則に「入社初年度の前倒し付与」および「次年度以降の基準日の統一(4月1日)」が既に規定されており、それに則って運用されているのであれば、今回のケースのために現段階で就業規則を改定する必要は特段ありません。
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公開日: 有給休暇

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