カスハラ・就活ハラスメント対策法改正に伴う会社の対応

2026年10月施行のカスハラ・就活ハラスメント対策法改正に伴う、当社での必要対応をご教示ください。 現行のハラスメント防止規程への具体的明記の要否や、外部相談窓口の周知方法で要件を満たすか確認をしたいです。 また、採用行動ルールのイントラ周知による運用の可否や、 年1回実施しているハラスメント防止研修への組み込みで法令要件を満たせるかも併せてご教示願います。

回答

1. 規程の改定要否
明確化のため「カスタマーハラスメント」「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の文言を規程内に明記することを検討してください。厚労省パンフレット「ハラスメント対策パンフレット」に就業規程例やハラスメント防止規程例が載っていますので、そのまま引用されても構いません。

2. 相談窓口の要件
外部窓口の設置・周知は有効ですが、見解の相違を防ぐため、単なる総合窓口ではなく「ハラスメント対応窓口」であることが明確に伝わる周知方法に整理してください。

3. 採用行動ルールの周知
規程化は必須ではなく、ガイドラインやマニュアルを作成して社内イントラ等で周知・運用する方法で問題ありません。就活ハラスメント防止対策事例集(厚労省)を参照してください。

4. 研修内容と運用
年1回の全社研修の中に「求職者等に関する内容」を組み込めば十分対応可能です。また、採用活動時のチェックリスト作成や、求職者へのアンケートなども有効です。

最後に、ハラスメント対策に関する最も重要なポイントは、このような法的措置義務の履行というよりも、当該措置の実質的な運用です。
制度の形骸化を防ぎ安全配慮義務を果たすため、相談窓口の見直しを行う、研修回数を増やす、社内実態調査を実施するなど、実質的に機能する運用を心がけてください。
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