持病療養中の社員の職場復帰対応について

従業員が持病で腰の手術を行い、当初は全治1か月の診断で療養していました。手術1か月後の受診時に、医師より「業務復帰自体は問題ないが、重量物の取り扱いは不可。軽度な作業であれば可能」との見解があり、改めて全治2か月と診断されました。
現在の所属先は軽度作業に該当する業務がなく、軽度作業を行う場合は一時的な配置換えをするしかありません。
私傷病による就業制限に対し、会社としてどの程度の業務配慮及び配置転換が必要でしょうか。
当社としては、再発防止及び安全面を考慮し、無理に現場復帰させず一定期間の休養を優先することが望ましいと考えていますが、完治までさらに約2か月間休養させてもよいでしょうか。

回答

今回の場合、現場での軽度作業に該当する業務がないことにより、事務所作業等の代替業務がご用意できるのであれば問題ございません。
ただ、代替業務を検討する上で、主治医は現場の仕事に対する情報が乏しく、今回の場合も「重量物取扱い」や「軽度作業」の具体的内容が明らかになっていません。
「就業情報提供書」により主治医や産業医にご本人様が従事している通常業務の内容を開示したうえで、「医師意見書」により会社が対応できる配置転換候補業務の内容について意見聴取をすることも検討します。
最終的には会社の判断になるのですが、その判断が客観的に見て適切であるという医師のお墨付きがあることに意義があります。

結果的に代替業務が用意できない場合は、休養を継続していただくこととなります。
この場合、主治医に労務不能の証明をしていただけるのであれば、傷病手当金を請求することにより収入は担保されますが、業務復帰自体は問題ないとして証明が得られない場合は、復帰しなければ収入が得られないことになります。
この点においても、業務に対する医師との見解は一致させるのが望ましいです。
なお、更に2か月間の休養を考えると休職規定についても注意が必要です。 就業規則に基づき適切な対応をとる必要があります。

最後に、貴社が考えておられる休養優先は、職場復帰による労災事故の懸念、企業側の安全配慮義務の履行といった観点からは、リスク回避に繋がっているものと思われます。
ただ、前述しましたように収入面の問題もあり、傷病手当金受給の可否(医師の証明の可否)も含め、ご本人様と話し合う必要があります。
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