副業・兼業の制度設計 気をつける点は?

現在弊社では副業を禁止としていますが、今後、副業を認める運用に変えていきたいと考えています。運用する上での注意点、就業規則に明記しておいた方がよい事項はありますでしょうか。

回答

副業・兼業を無制限に認めると労務管理上のリスクが生じるため、就業規則への明文化と運用ルールの整備が不可欠です。以下に主な注意点と就業規則に盛り込むべき事項を整理します。

【副業・兼業を認める際の主な注意点】
(1)労働時間の通算管理
   副業・兼業を認める場合、最も実務上の負担が大きいのが労働時間の通算です。
   労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する
   規定の適用については通算する。」と定めており、自社と副業先の労働時間は合算して管理する
   必要があります。
   通算した結果、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える部分については、時間外労働
   として36協定の締結・割増賃金の支払いが必要となります。なお、割増賃金の支払い義務は、原
   則として後から労働契約を締結した使用者(多くの場合、副業先)が負いますが、自社が
   後から締結した場合には自社側が負うことになります。
   厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「簡便な労働時間
   管理の方法(管理モデル)」も示されており、実務的な対応策として参考になります。
(2)健康管理・安全配慮義務
   使用者は労働契約法第5条に基づき、労働者の安全に配慮する義務を負います。副業により過重
   労働となり健康障害が生じた場合、自社も安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。副業
   の有無・就労時間を把握し、必要に応じて副業の制限や中止を命じられる規定を設けておくこと
   が重要です。
(3)競業避止・秘密保持
   副業先が自社と競合する事業を行っている場合、営業上の秘密漏洩や利益相反が生じるおそれが
   あります。競業他社への副業は禁止または許可制とし、在職中の秘密保持義務についても明文化
   が必要です。
(4)本業への影響
   副業により、遅刻・欠勤・業務効率の低下が生じる場合には、副業の制限・中止を命じる根拠規
   定が必要です。

【就業規則に明記しておくべき事項】
以下の内容を就業規則(または副業・兼業に関する規程)に盛り込むことをお勧めします。
(1)副業・兼業の許可制と申請手続き
   副業・兼業を行う場合は、事前に会社への届出・許可申請を義務付けます。申請事項としては、
   副業先の会社名・業種、就労日・就労時間、業務内容等を含めることが望ましいです。
(2)許可しない場合の要件(禁止事由)の明示
   以下のような場合は副業を許可しない旨を明記します。
   ・労働時間を通算した結果、過重労働となるおそれがある場合
   ・競業他社または取引先での就労である場合
   ・会社の信用・名誉を毀損するおそれのある業務である場合
   ・本業に支障をきたすと認められる場合
   ・会社の機密情報を利用するおそれがある場合
(3)届出内容変更・中止の報告義務
   副業先の変更・追加・廃止の際にも速やかに報告させる規定を設けます。
(4)労働時間の自己申告と通算管理への協力義務
   副業先での実労働時間を定期的に自己申告させ、通算管理に協力する義務を課します。
(5)副業が原因で生じた損害の取扱い
   副業を原因として会社に損害が生じた場合の責任の所在についても規定しておくと紛争防止に役
   立ちます。
(6)違反した場合の取扱い
   無許可で副業を行った場合や、届出内容と異なる副業を行った場合の懲戒処分の根拠も明確にし
   ておきます。


副業・兼業の解禁は、優秀な人材の確保・定着や従業員のエンゲージメント向上にもつながり得る一方で、上記のとおり適切な制度設計が伴わなければリスクも生じます。しっかりとした規程と運用ルールを整えたうえで、副業・兼業制度を導入されることをお勧めします。

厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
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公開日: 就業規則

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