育児休業給付の母子手帳の写しについて

育児休業給付金の申請で母子手帳の写し(出生届出済みのページ)を提出するように言われていますが、現在、離婚調停中で出生届出ができない状態になっています。育児休業給付金の申請したいのですが、この場合添付書類は何を準備すればよろしいでしょうか?

回答

育児時短就業給付金での必要添付書類につきまして回答させていただきます。

今回のケースの育児時短就業給付金の申請時のご本人様に準備いただくものは、以下のものが代替書類になります。※「母子手帳の出生届出済のページ」が必須と法律で定められているわけではなく、「出生の事実確認資料」になります。

<必要書類(お子様の出生の事実と申請者との関係を確認できるもの)>
・医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)
・出産手当金申請書類(医師の意見欄が記入済みのページ)

育児時短就業給付金の申請における事務処理は、事業主経由でハローワークへ申請いたします。
今回のようなケースはハローワークの判断で柔軟に対応されるケースが多いです。
申請後に事情を求められる可能性がございますので、予め御社の人事担当者へ説明しておくことを推奨いたします。

人事担当者が育児休業給付金の申請の際に、上記の内容を備考として申請時に明記しておくことで事務処理が円滑に進む可能性があります。

(以下、都道府県労働局・公共職業安定所のホームページ)※育児休業等給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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