従業員が75歳に到達!扶養されている配偶者は、どうすればいい?

協会けんぽからお知らせが届き、当社の従業員がもうすぐ75歳に到達することを知りました。

この従業員は、配偶者を健康保険の扶養にしています。(配偶者は70歳です。)

この場合、配偶者の健康保険は、どうなりますか?

従業員への案内方法をご教示ください。

回答

貴社の健康保険に加入している従業員をAさんと、その扶養に入っている配偶者をBさんとして、ご案内します。

Aさんは75歳に到達すると、健康保険の制度上、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。これは本人の意思とは無関係に実施されるもので、75歳の誕生日当日から、これまで加入していた貴社の健康保険の資格を喪失することになります。

後期高齢者医療制度の特徴の一つが、「被扶養者」という仕組みが存在しない点です。会社の健康保険では、一定の収入要件を満たす配偶者や家族を被扶養者として加入させることができますが、後期高齢者医療制度では、加入者はあくまで本人のみとなります。

そのため、Aさんが後期高齢者医療制度に移行すると同時に、配偶者BさんはAさんの被扶養者としての健康保険資格を失うことになります。
被扶養者資格を失ったBさんは、新たに自分自身で健康保険に加入しなければなりません。

Bさんが就労しており、勤務先で社会保険の加入要件を満たしている場合は、その会社の健康保険に被保険者として加入することになります。
就労していない場合や、社会保険の加入要件を満たさない場合には、市区町村が運営する国民健康保険へ加入するのが一般的です。
なお、今回のAさんのケースは「退職による資格喪失」ではないため、健康保険の任意継続制度を利用して被扶養者となる、ということはできません。

Bさんの手続が遅れると無保険期間が生じる可能性もあるため、Aさんに事前に制度の概要や手続きの流れを説明し、早めに準備していただくよう、ご案内いただくことを推奨します。
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