休職期間に賃金の一部支給がある場合の離職票の記載について

傷病休職していた者が退職することになりました。
休職期間は8ヶ月ですが、弊社の規定により休職開始から6ヶ月間は賃金が85%支給されています。
この場合、離職票にはどのように記載すればよいでしょうか。

回答

結論から申し上げますと、賃金支払対象期間は賃金100%支給が6ヶ月確認できる期間まで遡って記載することとなります。
具体的には下記のようになります。

・無給の傷病休職期間
 基礎日数:0日、賃金額:0円とし、備考欄に「〇月〇日~〇月〇日傷病休職 賃金支給無し」のように記載

・賃金85%支給の傷病休職期間
 基礎日数:賃金が支払われた日数、賃金額:支給された賃金額とし、備考欄に「〇月〇日~〇月〇日傷病休職 賃金85%支給」のように記載

・賃金100%支給期間
 6ヶ月間通常通りに記載

なお傷病手当金を受給している場合、医師の証明欄が確認できる支給申請書等を添付することで、無給期間については休職開始日の属する賃金支払対象期間と終了日の属する賃金支払対象期間を除いて省略できますが、85%支給期間は省略できません。
また被保険者期間については、賃金85%支給の休職期間と100%支給の期間をあわせて12ヶ月確認できるように記載することとなります。
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