短期間の育児休業に係る育休終了時月変について

短期間の育児休業を以下のように取得した社員がいます。
・社員A:10/26~11/5
・社員B:11/1~13
これらの育児休業について、育休終了時月変を申請することはできますでしょうか。

回答

短期間の育児休業であっても、育休終了時月変を申請可能な場合はございます。
育休終了時月変の申請には、取得した休業が社会保険上育児休業とみなされるものであることが必要となります。
これは社会保険料の免除対象となる育児休業かどうかによります。

社会保険料免除となる育児休業は、以下のいずれかの要件をみたす必要があります。
①育休開始月の末日が育児休業期間中である
②同月中に14日以上育児休業を取得している

等級が1等級以上変動し、本人の希望がある場合、ご質問のケースですと、
・社員A:①に該当するため申請可能
・社員B:①、②いずれも非該当のため申請対象外
となります。
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