社会保険加入手続き中の病院での医療費について

入社した社員が当社で社会保険に加入しました。加入の手続きが完了するまでにしばらく期間がかかると思いますが、手続きが完了するまでの間に医療機関を受診した場合の医療費はどのようになりますでしょうか。

回答

入社や所定労働時間の増加などに伴い、社会保険に加入となった場合、加入手続き中に病院で受診した際の医療費の取扱いについて説明します。
健康保険の資格取得日は、入社の場合は「入社日」、所定労働時間の増加により加入条件を満たした場合は「契約変更日」となります。資格取得日から健康保険の被保険者資格が発生しています。

2024年12月1日をもって、健康保険証(高齢受給者証を含む)の発行は終了しました。
また、2025年12月2日以降、従来の健康保険証はなくなり、マイナ保険証に一本化されます。
基本的には、マイナンバーカードが保険証の代わりとなります。手続き完了後には「資格情報のお知らせ」が届きます。
マイナンバーカードを取得していない、もしくはマイナ保険証の登録をしていない場合は、「資格確認書」が交付されます。(資格確認書が交付される条件については健康保険組合や協会けんぽに確認ください)

「資格確認書」もしくは「資格取得のお知らせ」が手元に届きましたら、資格取得の手続きが完了しています。医療機関にて「資格確認書」もしくは「マイナンバーカード」を提示することで、窓口負担の保険診療を受けることが可能です。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは保険証の代わりになりませんので、ご注意ください。機器トラブルなどでマイナ保険証が使用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで受診できます。

「資格確認書」もしくは「資格取得のお知らせ」がまだ手元にない状態で受診をする場合は、その旨を医療機関に伝え、いったん全額自己負担(10割)で支払います。
後日「療養費支給申請書」を健康保険組合もしくは協会けんぽに提出することで、療養費として医療費の還付を受けることができます。診療明細書と領収書の添付が必要で、時効は2年です。

協会けんぽの場合、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」の発行を受けると、保険証の代替として窓口負担で受診することができます。
手順としては、資格取得届の提出後に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を窓口または郵送で提出します。
ただし、資格取得の処理が完了していないと発行できないため、事前に処理状況を電話で確認すると確実です。
緊急時には、資格取得届の提出と同時に窓口で申請することで、当日発行が可能な場合もあります。

また、「資格情報のお知らせ」が手元に届いていなくても、手続きが完了している場合は、マイナ保険証で資格確認が取れれば、窓口負担で受診できるケースもあります。
受診を急ぐ場合は、この方法もご検討ください。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

PAGE TOP ↑