期間が足りない!育児休業給付金をもらうにはどうすればいい?

育休中の従業員がいます。育児休業給付金の初回の計算をすると賃金支払基礎日数が11日以上ある月が11カ月しかありませんでした。

入社してから1年半のため、入社前に3年ほど雇用保険に加入もしていなかったとのことでした。

もらえる方法は無いのでしょうか?

回答

まず、育児休業給付金を受給できる条件として、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要となります。
すでにご確認のとおり「11カ月」で要件を満たしておらず、また、前職でも雇用保険に加入していなかったため、通算(合算)もできない状況と考えられます。
可能な対応策として以下2通りあります。

①産後に一度復帰してから育児休業を開始する
産後休業終了後に短期間(1カ月程度)復帰し、賃金支払基礎日数が12カ月に達してから改めて育児休業を取得する方法があります。
家庭の事情との調整は必要ですが、給付金を受け取るための現実的な手段の一つです。

②給付金が受けられなくても育児休業自体は取得可能
雇用保険の要件を満たさなくても、会社の制度としての「育児休業」は取得できます。
この場合は無給となりますが、復職の権利は保障されます。

なお、給付金の受給要件を満たすための「復帰→再度育休」スケジュールを取る場合は、会社の就業規則や勤務体系との整合性が必要です。
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