育児休業給付の受給資格確認を事前に行う上での注意点

スタッフから育児休業給付の支給申請を行うにあたり、
支給額が知りたいので、受給資格の確認を先行して行ってほしいと問い合わせがありました。
手続きを行う上での注意点があれば教えてください。
回答
回答いたします。
育児休業給付の申請で受給資格の確認を先行して行う場合は、
育児休業給付の初回申請を行う前に手続きを行うことになります。
申請の際は、添付書類等は通常の初回申請と同様ですが、
通常は支給申請対象期間を2か月分記載するところを記載せずに出す形になります。
申請後、受給資格の確認が完了次第公文書で支給額の通知が届きますので、
そちらの控えをご本人にお渡ししてください。
なお、資格確認を先行して行った後、改めて初回の申請をする際は、
本来初回申請のに際必要な賃金月額証明書等は、事前提出済みの為不要になります。
ご利用のシステムによっては、「初回申請用」のフォーマットで行うと、
本来不要な賃金月額証明書の記載欄があることが原因で返戻になる場合がありますのでご注意ください。
育児休業給付の申請で受給資格の確認を先行して行う場合は、
育児休業給付の初回申請を行う前に手続きを行うことになります。
申請の際は、添付書類等は通常の初回申請と同様ですが、
通常は支給申請対象期間を2か月分記載するところを記載せずに出す形になります。
申請後、受給資格の確認が完了次第公文書で支給額の通知が届きますので、
そちらの控えをご本人にお渡ししてください。
なお、資格確認を先行して行った後、改めて初回の申請をする際は、
本来初回申請のに際必要な賃金月額証明書等は、事前提出済みの為不要になります。
ご利用のシステムによっては、「初回申請用」のフォーマットで行うと、
本来不要な賃金月額証明書の記載欄があることが原因で返戻になる場合がありますのでご注意ください。
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