介護事由のためテレワークしたときの通勤労災

介護勤務者もテレワーク対象としています。
この場合、従業員の登録居住地以外(例:介護先)から出勤・退勤する際の事故も通勤労災として扱えるのでしょうか。
特に、介護事由で自宅以外から一時的に出勤した場合の取り扱いについて教えてください。
回答
通勤災害については、労災保険上、原則として自宅等から勤務先へ、または勤務先から自宅等へ、通常の経路や方法で通勤中に発生した事故が対象となります。「自宅等」とは必ずしも届け出住所に限らず、生活の本拠として認められる場所であれば含まれる場合があります。また、「通常の経路・方法」とは合理的な経路や手段であることが条件となります。
一方で、介護などやむを得ない事情がある場合には、自宅以外から出社した場合でも通勤災害として認められる可能性があります。この場合には、勤務先に向かう経路が合理的であることが重要であり、遠回りや危険な経路でないことが条件となります。そのため、事前に出社場所や通勤経路を会社に申告し、承認を得ておくことが労災申請の際にスムーズです。
実務上は、介護などの理由で自宅以外から出社する場合に事前承認を得ること、事故発生時に合理的な通勤経路だったかを確認できるよう記録を残すこと、さらに就業規則やテレワーク規程にその取り扱いを明記しておくことが有効です。こうした対応を行うことで、労災認定の際にも適切に判断されやすくなります。
まとめると、原則としては居住地(自宅)からの通勤が基本ですが、介護などやむを得ない事情により自宅以外から出社する場合でも、合理的な経路であれば通勤災害として扱われる可能性があります。実務上は、事前承認や通勤経路の確認、規程整備を行うことで認定手続きが円滑になります。なお、最終的に通勤災害として認められるかどうかは、労働基準監督署の判断による点をご承知おきください。
一方で、介護などやむを得ない事情がある場合には、自宅以外から出社した場合でも通勤災害として認められる可能性があります。この場合には、勤務先に向かう経路が合理的であることが重要であり、遠回りや危険な経路でないことが条件となります。そのため、事前に出社場所や通勤経路を会社に申告し、承認を得ておくことが労災申請の際にスムーズです。
実務上は、介護などの理由で自宅以外から出社する場合に事前承認を得ること、事故発生時に合理的な通勤経路だったかを確認できるよう記録を残すこと、さらに就業規則やテレワーク規程にその取り扱いを明記しておくことが有効です。こうした対応を行うことで、労災認定の際にも適切に判断されやすくなります。
まとめると、原則としては居住地(自宅)からの通勤が基本ですが、介護などやむを得ない事情により自宅以外から出社する場合でも、合理的な経路であれば通勤災害として扱われる可能性があります。実務上は、事前承認や通勤経路の確認、規程整備を行うことで認定手続きが円滑になります。なお、最終的に通勤災害として認められるかどうかは、労働基準監督署の判断による点をご承知おきください。
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