別居していた配偶者を扶養に入れる場合の手続について

従業員から、配偶者が離職したため7/1付で被扶養者としたい旨の申出がありました。
配偶者は同居と聞いていたのですが、住民票を確認したところ、同居開始は7/21であり、それまでは住民票上住所が異なっていたことがわかりました。
この場合、扶養追加の手続はどうなりますでしょうか。
保険者は協会けんぽとなります。
回答
扶養追加手続においては、異動日(扶養に追加する日)時点での状況を基に判断することになります。
当該社員につきましては、7/1時点で住民票上住所は相違していますが、実際は同居していたかどうかをご確認いただく必要がございます。
異動日時点の実態によって、下記いずれかの資料を添付し申請することになります。
・住民票上住所は相違しているが実際は同居の場合:民生委員等による同居の証明書(「被保険者氏名」「被扶養者氏名」「同居開始日」「住民票の住所が異なる理由」、民生委員等の「氏名、肩書及び住所・連絡先」が記載されているもの)
・実際も別居の場合:仕送りの事実や額が確認できる、預金通帳や現金書留等の写し等
なお、実際も別居の場合であって、仕送り確認書類が提出できない場合(例えば近日中に同居予定のため行わなかった等)、異動日は同居開始日となりますのでご了承ください。
当該社員につきましては、7/1時点で住民票上住所は相違していますが、実際は同居していたかどうかをご確認いただく必要がございます。
異動日時点の実態によって、下記いずれかの資料を添付し申請することになります。
・住民票上住所は相違しているが実際は同居の場合:民生委員等による同居の証明書(「被保険者氏名」「被扶養者氏名」「同居開始日」「住民票の住所が異なる理由」、民生委員等の「氏名、肩書及び住所・連絡先」が記載されているもの)
・実際も別居の場合:仕送りの事実や額が確認できる、預金通帳や現金書留等の写し等
なお、実際も別居の場合であって、仕送り確認書類が提出できない場合(例えば近日中に同居予定のため行わなかった等)、異動日は同居開始日となりますのでご了承ください。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
