時間単位の有給休暇を1日に複数回取得することは可能か

当社では所定勤務時間を9:00~18:00、休憩時間を12:00~13:00と一律に設定しております。

先日、家庭の事情で1時間の時間単位有給を取得し10:00から出勤した従業員がいるのですが、  10:00に出勤した日と同日に体調不良で16:00から2時間の時間単位有給を取得して病院に行きたいと申し出がありました。

当日は本人の希望を汲んで16:00に帰らせたのですが、会社としては想定外の対応であり、社内規定に時間単位の有給休暇を1日に複数回取得できるという記載がありません。
今後のことを考慮して社内規定に記載しておく必要はありますか。

回答

労働基準法では、時間単位年休の取得方法について「1日に複数回取得してはならない」といった禁止規定はありません。 法律の目的は、労働者がより柔軟に休暇を取得できるようにすることです。そのため1日に複数回に分けて取得することも、その目的に沿うものと考えられています。

時間単位の有給休暇を取得可能とする場合は、下記について労使協定を結んだうえで就業規則上に明記されていれば法律上問題なく運用することができます。

・時間単位年休の対象労働者の範囲
・時間単位年休の日数
・時間単位年休1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

ご質問内容からしますと御社では1時間単位で有給休暇を取得することが可能と思われますため、3時間分の時間単位の有給休暇を取得したものとして取り扱うことになります。


以上により、事業の正常な運営を妨げるものでなければ、就業規則に明記がなくても従業員の希望通りに1日に複数回の時間単位の有給休暇の取得を認めることがよろしいと思われます。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

PAGE TOP ↑