育児による時短勤務は短時間労働者になりますか?

特定事業所の会社ですが、育児休業明けで時短勤務をしている従業員は、「算定基礎届」における“短時間労働者”に該当しますか?
回答
育児による時短勤務中であっても、原則として「短時間労働者」には該当しません。
育児や介護などの事情で、一時的に所定労働時間を短縮しているケース(いわゆる「時短勤務」)の場合でも、算定基礎届においては一般の被保険者として取り扱います。
「時短勤務」は、本人の申出により一時的に労働時間を短縮しているだけで、もともとの労働契約(正社員など)の身分は維持されています。
育休復帰の時短勤務者は以下の扱いとなります。
【定義】
育児・介護休業法に基づき、育児のために労働時間を短縮して勤務する者(例:6時間勤務)
【勤務の性質】
一時的・育児目的による短縮(原則3歳未満の子)
【適用法令】
育児・介護休業法
【算定基礎届での扱い】
フルタイムと同様に通常の被保険者として扱う
社会保険料の取り扱いや法的な区分がまったく異なりますので、注意して手続きを行う必要があります。
育児や介護などの事情で、一時的に所定労働時間を短縮しているケース(いわゆる「時短勤務」)の場合でも、算定基礎届においては一般の被保険者として取り扱います。
「時短勤務」は、本人の申出により一時的に労働時間を短縮しているだけで、もともとの労働契約(正社員など)の身分は維持されています。
育休復帰の時短勤務者は以下の扱いとなります。
【定義】
育児・介護休業法に基づき、育児のために労働時間を短縮して勤務する者(例:6時間勤務)
【勤務の性質】
一時的・育児目的による短縮(原則3歳未満の子)
【適用法令】
育児・介護休業法
【算定基礎届での扱い】
フルタイムと同様に通常の被保険者として扱う
社会保険料の取り扱いや法的な区分がまったく異なりますので、注意して手続きを行う必要があります。
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