介護保険料の支払いは必要ですか?

従業員より申請があり、55歳になる母親を健康保険の扶養に入れる手続きを行いました。
本人は40歳未満なので介護保険料を支払う必要はないですが、被扶養者が55歳でも介護保険料の支払いは必要ないですか?
回答
介護保険は、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方に保険料を支払う義務が生じます。
けれども全国健康保険協会(協会けんぽ)の40歳未満・65歳以上の方が40歳以上・65歳未満の方を被扶養者にしても、介護保険料を納める必要はありません。
しかし健康保険組合によっては、その規約により40歳未満・65歳以上の被保険者に対し、40歳以上・65歳未満の被扶養者(健康保険法上「特定被保険者」といいます)の介護保険料の納付を求めている場合があります。
全国健康保険協会ではなく健康保険組合に加入されている場合は、健康保険組合にご確認ください。
◆参考:厚生労働省 年金Q&A
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hokenryo/20120305.html
けれども全国健康保険協会(協会けんぽ)の40歳未満・65歳以上の方が40歳以上・65歳未満の方を被扶養者にしても、介護保険料を納める必要はありません。
しかし健康保険組合によっては、その規約により40歳未満・65歳以上の被保険者に対し、40歳以上・65歳未満の被扶養者(健康保険法上「特定被保険者」といいます)の介護保険料の納付を求めている場合があります。
全国健康保険協会ではなく健康保険組合に加入されている場合は、健康保険組合にご確認ください。
◆参考:厚生労働省 年金Q&A
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hokenryo/20120305.html
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