産前期間に一日出勤した場合はいつから免除になりますか?

従業員で出産予定日より早く出産したため、産前開始日が早くなりました。
元々は、4/5~産休開始ですが、3/28~となりました。
この方は、体調が悪くずっと欠勤していましたが、4/2に研修のため1日だけ就労しています。
その場合は、研修の翌日の4/3~産前開始日となるのでしょうか?
出産予定日ですでに社会保険の免除申請は行っております。
回答
産前期間につきましては、就労している日は免除対象にはなりません。
今回のケースに関しては、産休開始日が3/28となり末日もお休みされているため、3月免除の対象となります。ただ途中で1日だけ出勤していますので、2枚ご提出することで3/28~申請可能となります。
出産予定日で申請をすでに行っている場合は、以下の2枚をご提出します。
①健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書(変更)届の期間を開始日3/28から終了日4/1(就労の前日まで)で記載する。
②健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書届(新規)で作成して、産前開始日4/3(就労の翌日)から確定した産後終了日までで記載する。
2枚一緒にご提出して4/2は就労していることを備考欄に記載することで免除申請が可能となります。また、管轄の事務センターによって添付書類を求められることもあります。
ケースによって異なりますので、管轄の年金事務所又は事務センターにお問い合わせください。
今回のケースに関しては、産休開始日が3/28となり末日もお休みされているため、3月免除の対象となります。ただ途中で1日だけ出勤していますので、2枚ご提出することで3/28~申請可能となります。
出産予定日で申請をすでに行っている場合は、以下の2枚をご提出します。
①健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書(変更)届の期間を開始日3/28から終了日4/1(就労の前日まで)で記載する。
②健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書届(新規)で作成して、産前開始日4/3(就労の翌日)から確定した産後終了日までで記載する。
2枚一緒にご提出して4/2は就労していることを備考欄に記載することで免除申請が可能となります。また、管轄の事務センターによって添付書類を求められることもあります。
ケースによって異なりますので、管轄の年金事務所又は事務センターにお問い合わせください。
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