退職代行業者を通じての退職

今月退職代行業者を通じて退職処理の依頼がありました。
退職代行業者を通じての退職処理で何か気を付けることはありますでしょうか?

回答

退職代行業者を通じての退職処理について回答いたします。

<退職の意思表示について>
退職の意思表示が、本人の意志に基づいていれば法的に有効となります。
今回の代理人(退職代行業者)を通じてなされた場合でも、本人の意思によるものであれば、
退職の効力は生じます(民法第627条)。
必ず退職代行業者に本人からの委任状などの書面等の提示確認を取るようにしてください。

<退職代行業者の業種について>
弁護士が運営する退職代行業者である場合は、退職に関連する交渉
(未払い賃金、退職日など)も可能になります。
弁護士資格を有さない業者である場合は、退職においての交渉行為は「非弁行為」に当たり、
弁護士法違反に該当します。(弁護士法72条)
退職代行業者からの連絡内容に交渉等が含まれる場合は、弁護士資格を有しているのか確認することを推奨いたします。

<退職処理(実務)についてのポイント>

1. 退職届の提出 …本人または代理人経由での書面提出を依頼する(証跡として保管するため)
2. 退職日の決定 …民法第627条により、原則として2週間前の退職の意思表示で退職が成立する
3. 貸与物の返却 …PC、社員証等の返却についての返送方法を伝える
4. 退職書類の送付 …離職票・源泉徴収票等は、ご本人様宛に郵送するので送付先住所の確認が必要

今後も退職代行業者を利用した退職が発生する可能性を踏まえ、就業規則に明文化することや、
退職処理に当たっての本人確認手順(業者とのやり取り)に関する社内ガイドラインの策定することが望ましいです。
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