休業手当はどのように支払う?

会社都合で3日間の休業を指示した従業員がおります。
この従業員に休業手当を支払いますが、どのような方法で支払えばよろしいでしょうか。
雇用形態は正社員で、休業日に通常の賃金は全く支払いをしておりません。

回答

まず、休業手当とは、労働基準法第26条により使用者の帰すべき事由による休業の場合に「平均賃金の60%以上」を支払うことが義務付けられています。支払いは、通常の給与支払いと同じタイミングで行うのが基本です。

支払額の計算については、まず「平均賃金」を算出する必要があります。平均賃金とは、休業の日(休業が2日以上にわたる場合は最初の休業日)の直前3か月間に支払った賃金総額を、その3か月間の日数(暦日数)で割った金額を指します。この平均賃金に60%以上を掛け、その額に休業日数(今回は3日間)を乗じて休業手当の支給総額を決定します。

給与明細においては、休業手当を通常の賃金項目と分けて記載することが望ましいです。たとえば、支給明細の中に「休業手当」という項目を設け、その金額を明記します。こうすることで、従業員に対して支給内容を明確に示すことができ、また監督署や外部機関から確認を受けた場合にも、説明しやすくなります。

なお、休業手当は賃金とみなされるため、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険料の対象となり、通常どおり控除が必要です。また、所得税についても、他の賃金と同様に源泉徴収の対象となりますので、注意してください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 手当(時間外手当除く) 賃金

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑