法改正に伴う規定の改定が施行日に間に合いませんどうすればいい?

令和7年の育児介護休業法の改定に関して、取締役会が施行日に間に合わず取締役会後の日付になってしまいます。4月1日から法改正になりますので、該当箇所に関しては効力を4月1日からとする必要があると思っています。
改定日の箇所に以下の文言を追加することは問題ないでしょうか?
「第●条(法改正該当箇所)についてはの効力は4月1日からとする」
回答
ご提案のように「第●条(法改正該当箇所)についてはの効力は4月1日からとする」と記載することは問題ございません。
しかし、必ずしも設けなければならないものではありません。無くても法令違反になるということはございません。
特に今回の育児・介護休業法の改正は、法律の施行日である2025年4月1日から当然に効力を持ちます。
「第●条(法改正該当箇所)についてはの効力は4月1日からとする」と明記しなくても、法律自体がその日から適用され、法律の効力は当然に発生いたします。
設けない場合は、4月1日から適用日までに法改正の事案に該当するケースを社員個別に把握し、すみやかに対応をお願いいたします。
結論としましてご提案の記載は、問題ありません。設けたほうが望ましく、施行日と規程の適用日のズレをより明確にすることが可能です。
しかし、必ずしも設けなければならないものではありません。無くても法令違反になるということはございません。
特に今回の育児・介護休業法の改正は、法律の施行日である2025年4月1日から当然に効力を持ちます。
「第●条(法改正該当箇所)についてはの効力は4月1日からとする」と明記しなくても、法律自体がその日から適用され、法律の効力は当然に発生いたします。
設けない場合は、4月1日から適用日までに法改正の事案に該当するケースを社員個別に把握し、すみやかに対応をお願いいたします。
結論としましてご提案の記載は、問題ありません。設けたほうが望ましく、施行日と規程の適用日のズレをより明確にすることが可能です。
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