失業手当の給付制限

4月末で自己都合により退職することになりました。
失業手当の給付制限について教えてください。

回答

令和7年4月1日より雇用保険法の改正があり、給付制限の期間について変更となります。

雇用保険の被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職された場合、基本手当(失業手当)の受給資格決定日から7日間の待機期間終了の翌日から原則2ヶ月間、基本手当が支給されない給付制限があります。
労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、令和7年4月1日施行の法改正により給付制限期間が1ヶ月に変更となり、さらに教育訓練等を受けた、又は受けている場合について給付制限が解除されることとなりました。

1.対象者
  令和7年4月1日以降に受講開始したいずれかの教育訓練等を、
   ①離職日前1年以内に受けた方
   ②又離職日以降に受けている方
   ※途中退校は対象外

2.対象となる教育訓練
   ①教育訓練給付の対象となる教育訓練
   ②公共職業訓練等
   ③短期訓練受講費の対象となる教育訓練
   ④①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

3.給付制限の解除
  ①離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合
   7日間の待期期間完了後から給付制限が解除される
  ②離職日以降に教育訓練を受ける場合
   7日間の待機満了後以降、受講開始日以降に給付制限を受けない

4.教育訓練を受けた、又は受けている場合の申し出の際に必要な書類
  ①受給資格決定以降に受講を開始する、又は受給資格決定時に受講中の場合
   訓練開始日が記載された領収書、又は訓練実施施設による訓練開始日の証明書
  ②受給資格決定日前に訓練を修了している場合
   訓練終了日が記載された修了証明書、又は訓練実施施設による訓練修了日の証明書

なお退職日から遡って5年間のうちに3回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限期間は3ヶ月となりますのでご注意ください。

※参考
厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf
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