『新人事』のための基本講座② 企画裁量は知者不惑!?
新人の人事 略して『新人事』のための基本講座です!
今回は第2回、企画型裁量労働制の社内・社外手続きについて書いていこうと思います。
企画型裁量労働制なんてウチには関係ないよ という方もいらっしゃるかもしれませんが、人事はもろに経営の影響を受けるモノ。
ある日突然、社命が下るかもしれません・・・
企画型裁量労働制とは?
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。
こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。
(厚生労働省「企画型裁量労働制」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/)
つまり、時間ではなく成果・結果重視の働き方をされている人に対して、時間の縛りをなくした働き方となります。
(厳密には出退勤時間や時間外勤務に対して、予めみなした想定時間での賃金を支給する制度となります。)
企画業務型裁量労働制の届出
届出までの流れ
1,労使委員会の設置
2,労使委員会での決議
3,決議書・決議届への押印
4,労働基準監督署への提出
届出以降の流れ
5,実施にあたっては、企画型裁量制の対象者からの同意が必要です。(同意書への押印)
6,決議が行われてから6ヶ月以内ごとに、労基署への定期報告が必要です。(適切な実施の報告)
事業所における作業内容
1,労使委員会の設置(労使側含め、少なくとも3名以上の委員会となります。)
→労使それぞれの委員の選出が必要です。
・使用者側 ※使用者の指名により選出されます。
・労働者側(従業員代表と同様の選出方法にて選出します。)
※労働者側が労使委員会の過半数を占める必要がありますので、使用者側が2名の場合は3名以上必要です。
2,労使委員会での決議
→労使委員会の4/5以上の賛成で決議されます。
3,決議書への労使委員会メンバーによる押印
→ 決議書:労使委員会全員分の押印が必要になります。
決議届:労働者代表、事業主の押印が必要になります。
いかがでしたでしょうか。
手続きだけで見るとこのような内容となりますが、いざ企画型裁量労働制の導入するとなると容易ではありません。
経営層からみると時間外の抑制ばかりに目が行きがちですが、本人の同意や労使委員会の設定など制度趣旨に沿った内容にするための措置があちらこちらにあります。
国としては働き方の多様化などに焦点をあてたいのですが、中々思うようにはいかず試行錯誤しているような印象を持ちます。
まさに、「知者不惑」より本質を知っている会社こそがうまく活用できる制度でありますので、ぜひぜひ慎重なご判断を!!
無料労務相談はコチラ!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: