支払調書と源泉徴収票の違いは何ですか?

確定申告に必要なので源泉徴収票を発行して欲しいとの連絡が会社に入りましたが、その人には給与の支払いを行っておらず、源泉徴収票を発行することが出来ませんでした。
その後確認したところ、会社の従業員では無く業務委託契約を結んでいる個人事業主の方であることが判明し、源泉徴収票ではなく支払調書の発行を希望していたことが分かりました。
そこで質問なのですが、支払調書というのはどういったものなのでしょうか。源泉徴収票との違い等を教えてください。
回答
ご質問につきまして、支払調書というのは、簡単に申しますと法人や個人に対して給与以外の支払いを行った場合に発行する、その支払いの内容を記載した書類でございます。
これは主に法定調書の申告時、税務署に提出する書類として使用いたします。
1年間に支払った内容(支払額や所得税額等)を記載するという意味では源泉徴収票も支払調書も同じ種類の書類ですが、源泉徴収票と支払調書では以下のような違いがございます。
【源泉徴収票】
①発行対象 会社に勤務する従業員
②対象の所得 給与所得(給与や賞与)
③税務署への提出義務 あり(一定要件を満たす場合)
④個人への発行義務 あり
【支払調書】
①発行対象 業務委託契約を結んだ個人事業主や取引先の法人等
②対象の所得 給与以外の所得(弁護士等への報酬や原稿料・講演料等)
③税務署への提出義務 あり(一定要件を満たす場合)
④個人への発行義務 なし
会社から給与の支払いを受けており、扶養控除等申告書を提出している方については原則として年末調整を行います。
そのため、別途で何らかの理由(医療費控除や初年度の住宅取得控除、Wワーク等)がなければ、従業員として給与の支給を受けている方は通常定申告を行う必要がございません。
そういった方にとっては、源泉徴収票はご自身の年間の支払額や税金、社会保険料の控除額を確認するため以外に使用することは少ないかと存じます。
一方で、個人事業主等で給与以外の所得を得ている方については必ず自分で確定申告を行う必要がございます。そのため、契約先からの支払額等を確認するために支払調書の発行を希望されることがあるかと存じます。
ただし、源泉徴収票と支払調書の大きな違いとして、上記の④にございますように、支払調書は支払いの対象となった個人や法人に対しての発行義務がございません。支払調書の発行につきましては、契約先の会社の判断に委ねられております。
ただ、発行の義務はないとは申しましても、報酬等の支払いを行った方からの依頼により支払調書を発行することもあるかと存じます。そういった場合には、記載内容(支払額や源泉徴収税額、氏名や住所等)の正確性や、マイナンバーの記載の有無等をよく確認した上で発行するようにしてください。
特にマイナンバーの記載につきましては、法定調書の申告等で税務署に提出する場合には必須となりますが、支払いを行った個人等に対して発行する場合には記載の義務はございません。
マイナンバーは重要な個人情報でもございますので、個人に対して発行する場合はマイナンバーは記載せずに発行することをお勧めいたします。
支払調書は源泉徴収票と似たものではございますが、通常会社に勤務している方に対しては発行することが無く、見慣れない書類でもあるかと存じます。
依頼されている方がどちらを必要としているか、会社として支払調書の発行を行っているか等を確認の上でご対応くださいますようお願いいたします。
これは主に法定調書の申告時、税務署に提出する書類として使用いたします。
1年間に支払った内容(支払額や所得税額等)を記載するという意味では源泉徴収票も支払調書も同じ種類の書類ですが、源泉徴収票と支払調書では以下のような違いがございます。
【源泉徴収票】
①発行対象 会社に勤務する従業員
②対象の所得 給与所得(給与や賞与)
③税務署への提出義務 あり(一定要件を満たす場合)
④個人への発行義務 あり
【支払調書】
①発行対象 業務委託契約を結んだ個人事業主や取引先の法人等
②対象の所得 給与以外の所得(弁護士等への報酬や原稿料・講演料等)
③税務署への提出義務 あり(一定要件を満たす場合)
④個人への発行義務 なし
会社から給与の支払いを受けており、扶養控除等申告書を提出している方については原則として年末調整を行います。
そのため、別途で何らかの理由(医療費控除や初年度の住宅取得控除、Wワーク等)がなければ、従業員として給与の支給を受けている方は通常定申告を行う必要がございません。
そういった方にとっては、源泉徴収票はご自身の年間の支払額や税金、社会保険料の控除額を確認するため以外に使用することは少ないかと存じます。
一方で、個人事業主等で給与以外の所得を得ている方については必ず自分で確定申告を行う必要がございます。そのため、契約先からの支払額等を確認するために支払調書の発行を希望されることがあるかと存じます。
ただし、源泉徴収票と支払調書の大きな違いとして、上記の④にございますように、支払調書は支払いの対象となった個人や法人に対しての発行義務がございません。支払調書の発行につきましては、契約先の会社の判断に委ねられております。
ただ、発行の義務はないとは申しましても、報酬等の支払いを行った方からの依頼により支払調書を発行することもあるかと存じます。そういった場合には、記載内容(支払額や源泉徴収税額、氏名や住所等)の正確性や、マイナンバーの記載の有無等をよく確認した上で発行するようにしてください。
特にマイナンバーの記載につきましては、法定調書の申告等で税務署に提出する場合には必須となりますが、支払いを行った個人等に対して発行する場合には記載の義務はございません。
マイナンバーは重要な個人情報でもございますので、個人に対して発行する場合はマイナンバーは記載せずに発行することをお勧めいたします。
支払調書は源泉徴収票と似たものではございますが、通常会社に勤務している方に対しては発行することが無く、見慣れない書類でもあるかと存じます。
依頼されている方がどちらを必要としているか、会社として支払調書の発行を行っているか等を確認の上でご対応くださいますようお願いいたします。
The following two tabs change content below.

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
税務・税法