出生時育児休業、社会保険料の免除は何か月分?

男性の従業員から、出生時育児休業の申出がありました。
この機会に、できる限り社会保険料免除を受けたい、との相談を受けました。
最大でどの程度、社会保険料免除を受けられるのでしょうか?
その条件などもご教示ください。

回答

昨今の風潮から、男性従業員様の育児休業の取得が徐々に増えてきている印象があります。
一方、育児休業は法改正が頻繁にありますことから、現時点の法制度をきちんと確認の上、ご案内いただくことが重要です。

お問い合わせの件ですが、「最大」で申しますと2か月分、となります。
この2か月分を受ける条件が、お子様の出生日によって変わってまいります。

まず、出生時育児休業の概要を確認しましょう。
出生時育児休業とは、お子様の出生日から8週間以内に、最大28日間取得できます。分割は最大2回まで可能です。

次に、社会保険料免除の要件を確認します。
免除される条件は以下の2つです。
① その月の末日時点において、育児休業を取得している場合
② 同一月内で14日以上取得している場合
▼育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)には、給付の支給や社会保険料免除があります(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/001262988.pdf

上記を踏まえると、出生時育児休業の取得できる期間と取得方法により、免除を受ける月が変わります。

◆パターン1:月の中旬、下旬が出生日の場合
出生時育児休業は「出生日から8週間以内」ですので、その期間内に末日が2回、含まれます。この2回の末日に合わせ、①の方法で出生時育児休業を取得しますと2か月分の社会保険料の免除を受けることができます。(勿論、②の方法でも可能です。)

◆パターン2:月の上旬が出生日の場合
暦にもよりますが、「出生日から8週間以内」に末日が1回しか含まれない可能性があります。この場合、①の方法での免除は1か月分のみとなります。翌月も免除を受けるためには、必然的に②の方法での育児休業取得が必要になります。

今回は、給与における社会保険料のみを対象にご案内しました。
賞与の社会保険料を考慮すると、その支給日によって要件が変わって参ります。
また、同様に「出生時育児休業」における免除のみのご案内となりましたが、その後、通常の育児休業でも、免除を受けることが可能となります。
詳しいご案内が必要な場合は、是非お気軽にお問い合わせください。

最後に。
社会保険料免除も大切ですが、そもそもの出生時育児休業の目的は、出産後のお母様のケアのため、お父様の子育ての協力を促進するものです。ご家庭の状況に合わせて、必要な時に、必要なケアをできるよう、ご家庭においてご相談の上、計画的に活用していただくのがよろしいかと存じます。
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