短期間で退職した場合の任意継続資格について

社会保険に加入しているある社員が退職することになり、退職後は任意継続被保険者となることを希望しています。
ですが当該社員の在籍期間は2週間のため、弊社だけでは要件となる加入期間継続2ヶ月以上を満たしません。
前職では退職日まで2年間社会保険に加入し、翌日から弊社で2週間加入となるそうですが、この場合任意継続被保険者となれますでしょうか。

回答

現職のみで加入期間が2ヶ月以上取れない場合でも、任意継続被保険者となれる可能性はございます。
途中で転職している場合、転職の前後で1日も空けず健康保険被保険者期間が継続していれば、被保険者期間を通算できます。
それが2ヶ月以上あれば任意継続被保険者となることが可能です。

このとき転職前後で、協会けんぽから健康保険組合若しくはその逆、または健康保険組合から別の健康保険組合になった場合でも通算することができます。
ただし、任意継続被保険者であった期間、共済組合や国民健康保険の加入期間、家族等の被扶養者であった期間は通算できません。

当該社員の場合、前職での加入期間2年間から1日も空けず貴社にて2週間加入していますので、通算して2ヶ月以上を満たし、任意継続被保険者となることができます。
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