育児短時間勤務として認められますか?
育児休職中の従業員が、8時間労働、休憩時間2時間の10時間拘束の部署に復職する予定ですが、本人から休憩時間を1時間に短縮して9時間拘束に変更してほしいと申し出がありました。
これは育児短時間勤務として認められますか?
回答
今回のケースでは、厳密には育児短時間勤務とはなりません。
育児・介護休業法第 23 条では、「事業主は 3 歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければならない」と定めています。
育児・介護休業法において明確に定められていることは「1 日の所定労働時間を原則として6 時間とする措置を含むものとしなければならない」というものですが、それ以外の働き方の選択肢を会社として定めることができます。
今回の申し出が御社で定められた育児短時間勤務に該当すれば育児時短勤務となりますが、該当しない場合でも、育児に伴う短時間勤務のお申し出に対しては、配慮する必要があると言えます。
なお育児・介護休業法は令和7年4月1日(一部10月1日)から改正され、仕事と育児の両立に関する個別の意向徴収・配慮が義務付けなどが必要となりますのでご確認ください。
令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
育児・介護休業法第 23 条では、「事業主は 3 歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければならない」と定めています。
育児・介護休業法において明確に定められていることは「1 日の所定労働時間を原則として6 時間とする措置を含むものとしなければならない」というものですが、それ以外の働き方の選択肢を会社として定めることができます。
今回の申し出が御社で定められた育児短時間勤務に該当すれば育児時短勤務となりますが、該当しない場合でも、育児に伴う短時間勤務のお申し出に対しては、配慮する必要があると言えます。
なお育児・介護休業法は令和7年4月1日(一部10月1日)から改正され、仕事と育児の両立に関する個別の意向徴収・配慮が義務付けなどが必要となりますのでご確認ください。
令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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